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永住するためには、何が必要か。私は果たして永住できるのか?こういったお問い合わせをよくいただきます。実は永住の要件というのも決して固定的なものではないです。何事にも原則例外があるように、この永住権ないし永住申請の問題も例外的場合はあります。
原則からみて、ダメでも申請する価値のある場合もあります。
ですので、「ダメ」と言われたからといってあきらめず、ご相談ください。


永住をなさる。
その理由はお一人お一人で、異なるはずです。
ただ、永住権がないと、ビザの期間の更新で、いつも不安になります。
更新が許可になる保障はありません。
また、実際上、金融機関も融資に際しては、永住権があるか否かを重視します。
これは永住権がないときの外国人のかたの法的地位が不安定であることの証拠です。


永住の申請手続きも大変ですか?
これもお一人お一人で、異なります。日本語の得意なかたがなさっても、結局、何度も何度も、あちこちの色々な役所まで、足を運ぶことになるでしょう。書類も何回も書き直すでしょう。1か月くらい、費やすかも知れません。理由書の書き方も悩むことでしょう。翻訳する必要のないものを翻訳して、翻訳会社に無駄なお金を払うかもしれません。また、山ほど出したほうがよいと勘違いされるかもしれません。かといって、少なければよいわけでもないです。必要かつ十分な資料をポイントを押さえて、作成することです。ちなみに、わたしどもが永住申請を行うときは、プロ専門の資料や、先例情報、当局の動向、などを総合して作成します。元入国管理局長から直接お聞きした資料などもあります。


永住申請では、一応、必要な書類が指定されます。
ですが、実際には他にも色々使える書類があるのです。また、指定書類だけだせばOKというものではないです。そういうことは、入国管理局のプロしか知りません。また、永住の仕事を行う場合、他の在留資格の知識や経験が活きることがあるのです。
「あの場合にはこう解釈するから、永住のこの場合には、こう考えるべきだ。」というような類推解釈などです。


永住申請して不許可処分。
泣き寝入りしてはなりません。直ちにご相談ください。救済方法はあります。ただ、いくらプロが拝見しても、初回の申請に治癒し難い瑕疵があるときは、救済できないこともあります。そうならないためにも、最初から、プロにご依頼されることをお勧めいたします。


永住なさりたいというお客様。
まずは、ご予約のうえ、事務所までお越し下さい。
行政書士・法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士・特殊法務
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