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| あさひ東京総合法務事務所の事務所のページは、JPドメイン取得のため、www.atlo.jpに移転致しました。このページは、従来からのユーザーとリンク元のサイト様のため、敢えて残しておきますが、更新が反映されない場合がありますので、必ず、www.atlo.jpをご覧頂きますよう、お願い致します。この点、リンク元のサイト様につきましては、煩雑になりますので、リンク先変更は任意でお任せ致します。なお、www.lawyersjapan.comのドメイン(@visa ! ビザ・永住・帰化)自体は、従来どおり、変更はありません。 |
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*これまでの実績*
これまで、企業・団体のお客様については、年商10億円程度の外資系化学会社日本法人を始めに、同規模の外資系船舶会社日本法人、外資系不動産投資顧問会社、外資系出版会社、外資系絨毯メーカー、飲食店経営会社、住宅リフォーム会社、生涯学習の市民サークル、等にご利用いただきました。
また、個人のお客様については、日本の弁護士からのご依頼のほか、元外資系大手証券会社役員、外資系証券会社のIT技術者(SE)、データベース関係のSE、東証一部上場メーカー海外駐在員、国内最大手広告代理会社社員、大手ゲームメーカー知的財産担当・顧問弁護士、政府系科学技術研究所研究員、高級賃貸マンション専門不動産会社社員、語学学校教師、等にご利用いただきました。さらに外国最高裁判所付き弁護士が日本国内で広島・長崎の被爆の研究をされるためのビザにつき、プロボノでアドバイスもさせていただきました。
また、国際結婚(渉外婚姻)案件に関しましても、男性側が日本人の場合、女性側が日本人の場合、共に豊富な経験を有しております。
国籍につきましては、日本、米国、英国、フランス、韓国、中国、フィリピン、タイ、バングラディシュ、イタリア、ルーマニア、インド、アルゼンチン、リトアニア、モルドバ、ネパール、等多岐に渡っております。
また、扱わせていただいた推薦状では、東京大学助教授を始めとする多数の科学者や資本金数百億円の一部上場企業代表取締役、会計事務所パートナー、等も含まれます。
ここに改めて御礼を申し上げさせていただきます。今後も勉学・研鑽を積んで参りますので何卒宜しくお願い申し上げます。 |
*お客様の声*
「入国管理局での職員とのやりとりを見て優秀なlawyerだと思いました。友人にも紹介しました。」
「毎日遅くまで仕事をしており、大変熱心なlawyerです。」
「もうダメだと考えていたのが何とかなりました。」
「ビザで心配だったことが解消しました。」
「日本人との離婚で親身に相談に乗ってくれました。」
「どこに相談したらよいのか分からなかったが助かりました。」
「もっと早く相談しておくべきだったと後悔しています。」
「自分のビザに対する考えが不足していたのが分かりました。」
「離婚が絡み困難でしたが、無事婚姻できました。先生を結婚式にも呼びました。」 |
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*ビザについての全般的なアドバイス*
入国管理法は日本の法令の中でも非常に特殊な法分野です。この法律は元々、アメリカの移民法をベースにして作られています。したがって、日本ビザとアメリカビザは多くの点で共通点があります。アメリカではビザ法務は専門の法律家が行い、lawyerの典型業務の一つであり、情報量も多く、日本よりもはるかに進んでいます。
したがって、もしこれまでビザについて意識したことのないかたが、婚姻や外国人雇用等で初めてビザのことを意識した場合には、アメリカのlawyerが米国ビザについてどう言っているかをも参考にするべきです。そして初めて米国ビザの情報を知ったかたは「こんなにも厳しいものなのか。」とお感じになることでしょう。
ただ、アメリカのlawyerが日本語ベースで米国ビザについて説明するとき、それは当然、日本人が米国へゆくときのことを前提にしています。しかし、日本人はアメリカの移民法にとってはかなり入国し易い国なほうです。ですから、その程度で厳しいと考えるべきではないです。
またアメリカは移民国家が基本ですから、日本よりはビザの取り易い国です。
つまり逆に日本へ外国人が入国することは、少なくともアメリカよりも容易だということはありえないのです。特に開発途上国からの入国は至難を極めます。
ただ、アメリカでも日本でも「たまたま運良く簡単に入国できた。」という人は存在します。しかし、それはあくまで例外です。
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平成12年 |
| 上陸拒否総数 |
8,273 |
| 一般上陸関係 |
7,512 |
| 寄港地上陸関係 |
761 |
このように年間約10000人が入国拒否されているという公式統計が法務省から発表されています。
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*当事務所代表者からのご挨拶*
1 企業のクライアント様
謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。この度、当事務所のHPをご覧いただき、誠に有り難う御座います。
企業様が外国人のかたを雇用されるときは煩雑なお手続きが必要です。しかし、グローバル時代においては各企業は少しでも経費、とりわけ、人件費の節減をはからねばならないです。そこで、当事務所では、外国人の雇用管理部門のアウトソーシングやビザ代行をお引き受けいたします。日本人の社員のかた等とは異なり、外国人にかかわる法律問題は特殊な考慮を要します(具体例は「カウンセリング例」をご覧いただければ、幸いです。)。
さらに入管では本人出頭が原則ですが、当事務所では一定の外国人の入管関係の手続きについて、外国人ご本人が出頭しなくても済むように配慮できます。お忙しいかたや貴重な時間を節約したいかたにお勧めいたします。
また、この分野は法改正により、従来は雇用できなかったような外国人のかたでも、雇用できるようになりつつあります(例、情報処理技術者の一部)。それゆえ、少しでも、競合企業よりも有利になるよう、当事務所を外国人雇用の専門の法律顧問としてご活用いただけます。顧問契約をいただければ、最新の外国人雇用にかかわるビザ情報等を入り次第、スピーディにお届けするとともに、ビザの維持のための雇用管理面でのアウトソーシングを安定して行うことが可能となります。
<ビザ法律顧問契約のメリット>
メリット(1)
まず、ビザ更新期限を失念するということはなくなります。そんな大事なことを忘れるはずが無い、とお考えのかたもおられるかもしれません。実は当事務所も当初はそう考えておりました。ところが、多忙のあまり、現に失念するかたは数多くおられるのです。あるいはエイリアン・カードの期限といつのまにか混同していたという信じがたいかたもおられます。多くのかたはご自分の忘却行為を深く後悔しますが、日本の入管もアメリカの移民局と同様であり、甘く見てはくれません。あれこれと甘く見ていては入国管理法の法規範が弛緩してしまいますから、甘く見ることはできないのです。
メリット(2)
次に顧問契約のメリットとしては、法改正や実務解釈の変更でビザ・在留資格の要件・効果に変動が生じたときにすばやく、顧問契約を受任しているクライアントのビザへ当てはめて、法改正等により生じた修正点・問題点や更新のための対策を早期に採ることができるという点です。法改正や実務解釈変更により従来は在留可能だったものが、今後在留不可能になることがあります。このような場合、何も知らずに従来の基準で申請すると当然の如く不許可になります。このことを法律の世界では「法の不知は害する。」(刑法38条3項本文)と言い、法諺の一つになっています。
メリット(3)
また、逆に有利になるような法改正が行われた場合は速やかにより有利な在留資格・より有利な在留状態になるようにアドバイスできます。最近で言えば、経済改革特区での超短期永住申請・長期の特定活動ビザやIT技術者の資格試験の拡大、確認株式会社、などがそれにあたりますが、日本は今構造改革の最中でありますから、今後もこのような法改正や時限立法は数多く予想されるところです。気がついたときにはもう制度が終了していたとか、あるいはすっかり出遅れていた等の事態はよくあることです。
メリット(4)
さらに顧問契約のメリットとしては、いざビザの問題が生じたときに優先的に対応できる、という点もあります。ビザの障害というのは多くは2月から4月の時期に集中します。ところがその時期はどこの事務所も手が一杯になり、新規の願客には十分な対応は採れないのです。まして実力のある人気事務所ならばなおさらであり、通常、お答えできません。その結果、普段ビザを扱わないような専門外の事務所や普段人気のない事務所等に依頼することになり、悲惨な結果を招きます。
これに対し、顧問契約をいただいていれば、繁忙期に合せて長期的に準備ができますし、また従前から顧問先のビザ状況を把握していることから、トラブル発生や法改正時にも既に頂いているビザ資料から、迅速に対応できます。
メリット(5)
以上を要約しますと、法律顧問契約は、「転ばぬ先の杖」ないし、ある種の損害保険のような機能があります。損害保険会社に支払う損害保険料の一種とみて、活用をご賢討されてはいかがでしょうか。
また会社法人であれば、通常、人事労務管理部門の担当者が、時々にしか生じない慣れないビザ手続きを行うよりもはるかに経済的効果があがります。総務部門の圧縮をご検討されている会社にお勧めです。全てのビザ手続きを一括アウトソーシングできます。
また現実にあった例ですが、新規(経験者転職)採用の外国人につき、その外国人のかたはそれまでビザ更新はほとんど、会社任せにしていたため、自分で期限を意識したことがあまりなかったところ、転職先の会社は逆にビザを本人に任せていたことと、ちょうど転職の時期とビザ更新の時期が重複したことが重なり、外国人本人にマンションの貸与等で既に100万円は投資していたにもかかわらず、技術ビザの更新期限の経過により、帰国することになった事例もあります。
この点、当事務所では、この分野の他の専門事務所とは法律知識と経験のバックグラウンドと厚みが異なります。たとえば、当事務所の代表は、法律にかかわる多数の国家資格を複合的に有し、それゆえ、いわば「学際的」かつ横断的な判断が可能であるともに、なおかつ、実務の法務の能力尺度である、ビジネス実務法務検定試験、において、3531人中日本全国1位のスコアを取得しております。
また、このような能力を活かして、東京大学法学部・慶應義塾大学法学部、などをはじめとする、学生の法律学の教育指導や、企業法務のご担当者に法務の知識を研修した経験もございます。
さらに、英文ページにありますように、当事務所では英語ベースでサービスを提供できるのも特徴です。
そして、これだけ高品質なアウトソーシングを提供する場合は費用は極めて高額になるのが一般的ですが、当事務所では、経営努力によりご費用は低廉、に設定可能となっております。
この機会に、是非ともご比較ご検討賜りますよう、何卒お願い申し上げます。
敬具 |
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2 市民のクライアント様
ご覧いただきありがとうございます。
当事務所では、外国人の人権を中心とする、法務サービスを提供しております。この分野は日本では専門家は少なく、また、存在しても市民の皆様がお気軽にご利用できるような費用にはなっておりません。そこで、当事務所では、真に、利用しやすい法律の市民相談センターとして、ご好評をいただいております。お悩みごとは、ご遠慮なく、ご相談くださいませ。当事務所は日本国政府及び法務大臣公認の事務所であり、プライバシーは厳守いたします。個人や企業情報の扱いは特に厳重かつ慎重に管理しております。
ところで、外国人のかたは入国管理局にわざわざ出向いて手続きしているのが多いのが現状です。実際にはその負担は大変なものです。また、専門家に相談すれば在留できるはずのところを在留できなくなる例が多く見られます。周りにいらっしゃる日本人のかたがもう少しご配慮して頂ければ、と思っております。入管専門の行政書士の仕事は、たとえて申し上げると、「美容院」の仕事であると、元東京入国管理局長のかたがおっしゃっていたことがあります。わざわざ汚くして出向いて損をされている場合もあります。
<法律専門家を使うメリット>
どういうメリットがあるのか、よく分からない、というかたもおられますので、以下にご説明いたします。
メリット(1)
書類作成の負担が軽減される。
:これはよく知られていることですので、ご説明するまでもありません。登記と同様に、特殊な書類ばかりですので、お役に立つことでしょう。
メリット(2)
「申請取次ぎ行政書士」の場合に限り、申請時に、入管へ出頭せず、代わりに申請できます(但し、在留特別許可や法務局への帰化申請は除きます。これらは原則としていかなる場合も本人出頭です。)。
:したがって、平日にお仕事等を休む必要はありません。なお、市役所とは異なり、いつも混んでますから、丸一日つぶれます(特に就労部門)。また慣れないかたが、一回出頭しただけで済むはずはなく、結局何度もご足労いただくことになります。
メリット(3)
第三者の客観的証明ないし証明力が必要な場合に、「申述書」、「事情説明書」、「調査書」、「上申書」、「証明書」、「嘆願書(ペティション)」、等を「法務大臣承認入国在留審査関係申請取次ぎ行政書士」の職名で作成できます。
:これは、たとえば、偽装婚を疑われるような日配ビザや、本来、退去強制手続きである在特(犯罪者扱いです。)の場面等をイメージしていただければ分かります。
この点、行政書士は、その一般的業務の一つに、「パスポート認証」という業務があります。これは、海外に銀行口座等を開くとき等に、パスポートをコピーしたものの真正性を、日本の法律の国家資格者である行政書士が、認証するという手続きです。これにより、海外の銀行がそのパスポートのコピーを信用性を確認するのです。このように行政書士には、「事実証明」(行政書士法1条の2第1項)に関する職務権限が、法律の明文で規定されています。
そして、今、ご説明している「申述書」、「事情説明書」、「調査書」、「上申書」、「証明書」、等は、かかる事実証明についての職権を、ビザ・永住・帰化・国際結婚に関して、法務省・外務省・入国管理局・法務局・区役所・市役所・都庁・県庁・外国大使館・領事館等の手続きにおいて、行使するものです。
たとえば、ビザが欲しい当事者が自ら、自己の状況を説明する何らかの説明書を作成したとします。日配のビザが必要でしたら、ご夫婦お二人の状況を説明することになるでしょう。しかし、当事者の作成した説明書は、当事者が作成したパスポートのコピーと同じ理由で、信用性や民事・刑事の手続法の証拠法でいう「証明力」(「証拠能力」ではありません。)に欠けます。つまり、公的資格を持った第三者の証明が必要なのです。
なお、ビザの場面では、「証明責任」は申請人側にあります。つまり「証明」不十分なときは、「不許可」です(もし、逆に入管側に「証明責任」が課せられていれば、入管の仕事はパンクすることでしょう。)。
ここで、なぜ、「申請取次ぎ行政書士」という一部の行政書士しか持っていない特殊な国家資格があるのかを説明する必要があります。元々、入管は行政書士が中心になって関与してきた歴史がありますが、いくら事実証明を専門とするのが行政書士の職務でも、入国管理法の実務の現状を知らないようでは、「事実証明」の前提たる、「事実認定」に問題が生じます。また、虚偽申請に加担するような行政書士の「事実証明」には信用性はありません。そこで、法務省は、行政書士の中でも入管実務に通暁している行政書士にのみ、申請の代行の職権を付与し、入管の法律実務の研修を義務付け、かつ一定期間ごとの更新審査制度を設け、不正行為に加担する行政書士を排除するようにしたのです。
このような経緯から、「申請取次ぎ行政書士」はいわば「入管(という外国人の登記所)の司法書士」のような機能があります。司法書士は登記の専門家ですが、これは司法書士に対する高度の信用性を前提にして成り立っており、これと同じことが、「申請取次ぎ行政書士」にも当てはまるということです。
以上から、「申請取次ぎ行政書士」が、第三者の立場で、作成する書類が特別な証明力を有することをご理解いただけるかと思います。
メリット(4)
メリット(3)と関わりますが、以上から、申請人の申請が全体として、信用されやすくなり、また許可され易くなります。
:なぜなら、きちんとした仕事をこなしている「申請取次ぎ行政書士」は、決して「危ない橋」は渡りません。石橋をたたくようにして、クライアントは選ばせて頂いているのです。また、日頃から入管へ通っているために、審査官に人柄を知られています。そして「申請取次ぎ行政書士」の過去の申請は入管では全て記録されているのです。よって、きっちりと仕事をしている「申請取次ぎ行政書士」が受任した、ということは、その申請が適法であることの強力な推定になります。反対に、たとえば、虚偽申請の続出する中国のある地域からの申請は、逆に「違法・虚偽申請であるとの推定」が働いています。ちなみに、ですが、「危ない橋」ばかり渡っている「申請取次ぎ行政書士」もいるのは言うまでもありません。
メリット(5)
入管も法務局も、およそ行政は、民間の法律のプロが関与する申請は、(普段以上に)慎重かつ真剣に扱います。その結果、本当はきちんとした婚姻関係なのに、偽装婚であると事実誤認されて国外退去処分、になるような事態を予防する効果があります。
:なぜなら、私たち専門家が関与した案件で、万が一、判例・先例等に反して不許可になるようなことがあれば、通常、訴訟を検討させていただきます。のみならず、当事者だけで申請していて、不許可になったような場合、事情を証言したり、適切な証拠資料を提供できるような第三者がいませんが、第三者たる法律専門家が関与すれば、事実関係の立証を容易にできます。このような事情があることは行政も当然、心得ているため自ずと慎重に扱わざるを得ないというわけです(但し、若い職員や、司法制度の知識に疎い職員の中には、そうではない職員もいます。)。合理的な理性のある、通常の行政職員は、私たち専門家が、行政とケンカしたいとは考えていないのと同様に、法律専門家とケンカして無駄な時間を使いたいとは考えていません(税金の無駄です。)。
その他のメリット
どうぞお気軽にご相談ください。
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3 当事務所の社会的意義
今、日本は大変厳しい状況にあるといえます。当事務所は、この危機的状況を打開するために運営されているものです。当事務所の活動は必ずや、日本と世界のために役立つことを確信しております。これからもわたくしたちの諸活動になお一層のご支援を賜りたく、伏してお願い申し上げます。 |
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アンケート・「入管専門行政書士事務所をどのように活用していますか?」
M・S様
:「ビザ申請は審査官を納得させねばなりませんが、入管法は法改正や実務の変動が多いので、対応するのが大変です。そこを代わりにやっていただいてます。」
E・C様
:「アメリカビザと同じで日本ビザも常識が通用しないことが今まで何度もあり困っていました。専門家に聞き、ビザは常識ではなく、法律問題だとわかり、今ではお任せしています。」
M・R様
:「不許可のときの調査力が素人とは全く違います。やはり餅は餅屋かと思いました。」
Y・A様
:「海外にいる場合、日本国内に代理人がいると何かと役に立つ。特に私の代わりに入管に折衝に行ってくれるのは有り難い。」
I・V様
:「空港まで来ていながら入国拒否されたときに素早く動いてくれると助かります。」
O・M様
:「ビザを適法に維持するうえで必要な最低限の日本の法的義務を教えてくれるのがいい。」
K・N様
:「専門外だと心配の余りつい小細工をしたくなるが、専門家はやってはいけないこととやってもよいことをはっきり言ってくれるのがいい。」
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行政書士・法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士・特殊法務
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フィリピン,韓国,朝鮮,中国,タイ王国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ブラジル,アメリカ,ロシア,イギリス
The Philippines, South Korea, Korea, China, the Kingdom of Thailand, Taiwan,
India, Indonesia, Malaysia, Brazil, the United States, U.S., Russia, the
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