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帰化は国籍を取得する効果があります。つまり日本で帰化とは日本国籍の取得です。
英語では、帰化のことを、Naturalization と言います。

帰化の申請はどのように行いますか?
帰化は数回、法務局へ出頭し、それと前後して書類を収集し、書類を提出して、申請し、しばらくしてから面接を受けて、申請から約1年後に結果が出る、というのが典型的な手続きになります。
 この点、帰化をしようとされるかたが、帰化手続きに習熟している、ということはまずないですので、実際には、まず初回の出頭で、必要書類の指示を受けてから少しずつ始めてゆくことになります。しかし、法務局では現在、必要書類の指示を「小刻み」にしか出さず、結局、かなり多く足を運ばねばなりません。たとえば、初回出頭の前に予めどういう書類を持って行くべきかについて、特に積極的に指示されることもありません。また、収集方法についても必ずしも十分に指導されるわけではないです。加えて、最近では法務局は、従来、帰化申請の際に数千円程度で販売していた、申請書類一式を、「無料」とするようになりました。ただ、「無料」になってはおりますが、何回か出頭して、出頭者がかなりの書類を揃えてから初めて、申請書類一式を交付する扱いとなっております。法務局の審査官によれば、「無料になり、申請書類一式も国費で負担するようになったので、初回出頭のときから交付しても、それきり来なくなるのでは国費の浪費になるため、帰化申請するのが確かになってから交付します。」、とのことです。しかし、この結果、申請人にとっては、手続きないし必要書類の全体像が見えず、早い段階で、申請書類の作成の準備を進めてゆくことは困難な状況には変わりありません。
 加えて、法務局では初回出頭のときから色々と質問されます。中には「ご両親の結婚年月日はいつですか?」という質問もあります。これは本当の子どもかどうか、ということと、両親との関係や、家庭環境等をさりげなく確認する趣旨であり、全く知らないと本当の子どもではないのではないか、等のあらぬ疑いをかけられる口実を与えることになり、集める書類が増えることもあります。これ以外にも知らないと困難な質問が多くあります。

 他方、帰化に習熟した行政書士が扱う場合、初回の出頭時点で基本的な書類は指示されるまでもなく、揃えてゆきます。その結果、「あれを持ってきてくれればよかったのですが。」、とか「あれがないと何も帰化の話は進められません。」、などと、そのようなことは先に言って頂きたい、ということを法務局ではよく言われますが、初回出頭時にそのようなことを審査官に言われることもありません。
 さらに、通常、何回か出頭した後に交付される申請書類一式も、最初から提供できるため、作成する書類の内容について、早くから見通しを持つことができ、また早めに準備を進めることができます。このことは、本人の知らないうちに虚偽や矛盾のある申請をすることを防止するうえでも重要です。
 加えて、法務局の帰化申請で、頻出する質問項目も、上記の「両親の結婚年月日」に限らず、把握しておりますから、質問に対するサポートもできます。
さらに、帰化申請で法務局へ行くのに、近所の区役所へ行くような感覚や服装で行かれるかたも多いのですが、その結果、審査官に悪印象を与えて、出頭の回数や収集書類を増加させる原因を作る場合があります。審査官は疑問に思った部分が多いほど、出頭回数を多く要求するのです。当事務所でお手伝いさせていただくときは、そうした点にまで配慮いたします。
 また、当事務所では、韓国戸籍の収集や翻訳も代行できるのはもちろんですが、その際のポイントとして、収集・請求方法や請求に伴う証拠資料、さらには法務局への説明の仕方にまで注意を払い、可及的にスムーズに手続きが進むように調整いたします。
 さらに、申請書類には地図の作成等もあり、お仕事を持ちながらでは支障が出るのが確実です。
 初回出頭時には、原則として、付添い人としてサポート致します。初回出頭時の面接のときは、終始付き添うことができるのが本来の原則ですが(自己決定権。憲13条)、最初だけ付添い人が席を外す必要がある場合もあります(地方局・支局や担当の審査官によって対応が異なります。)。この辺りは入管とは違うところです。

 帰化もいわゆるイミグレーションロイヤーの専門業務です。ただ、帰化の申請先については、一般の在留資格の手続きが、入国管理局であるため、帰化も入管で行うものと誤認されることが多いようです。
確かに、外国では帰化は入国管理局で行うところもあります。
しかし、日本では帰化は法務局で行うことになっています。

帰化の申請も難しいですか?
帰化はもっとも、煩雑な手続きの一つです。
ですので、帰化は専門の法律家へ依頼することが非常に多いです。

帰化にはどういう要件が必要ですか?
民法の世界では、ある財産を永年、占有していると、「時効取得」で、その財産を取得できることがあります。しかし、帰化については、いかに永年、日本で暮らしていても、それだけでは帰化することにはなりません。
つまり帰化という法律上の手続きが必要になります。

帰化については一定の要件が定められています。
しかし、帰化は定められている要件に充足していても、必ずしも帰化の許可がされるとは限りません。
あくまで、それらの要件は帰化の「十分条件」ではない、ということになります。
ですので、帰化を求めるかたは日頃の行動に注意しておく必要があります。

 当事務所では、帰化についても、インフォームドコンセントの見地から、帰化申請のご依頼をなされる前に、まず、当事務所の帰化担当者とともに、帰化を扱う法務局まで行き、帰化に関してのお話をお聞きすることも可能です。
お気軽に帰化に関してお問い合わせください。
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