あさひ東京総合法務事務所ビザ管理アウトソーシングシステム |
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* 万が一不許可になった場合でも、当事務所提携の弁護士と連動・協働して、法務大臣の裁量権の濫用または逸脱を争い、当該不許可処分等が憲法・条約・その他の法令・判例・裁判例・先例・信義則・条理などに違反して違法であるものとして、取消請求の訴訟を行うことも可能です。つまり、当事務所は、法務大臣承認入管取次ぎ行政書士の中でもとりわけ、訴訟法にも造詣が深いため、取消訴訟時のことも考えて、行政手続を進めることができます。
なお、訴訟の場合のご費用は別途にお見積もりいただけます。 |
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詳しいご説明
以下はあくまで、許認可等の典型的なご依頼の場合のものです。ご依頼内容によって異なりますので、必ず、お確かめの上、お申し込みください。たとえば、継続的ご契約となる「法律顧問契約」は別途にお問い合わせください。
1 お申し込み
電子メール、「お問い合わせ(フォーム)」、郵便、お電話、面談等により、お申込内容の詳細を、当事務所で確認させていただきます。
2 ご依頼のお引き受け
当事務所が、そのお申込を、お引き受けする場合はその旨をこちらからお知らせいたしますので、最初に一定の保証金をお振込みください。現金でのやり取りは、特に希望なさる場合に限ります。軽微な案件以外は、書面によって、その契約を証します。
3 ご依頼案件の着手時期
お申込の業務は、そのお振込みを弊社が確認した時点から着手いたします。
4 業務の終了
そして、当該ご契約の目的を達成した時点でご依頼の当該業務は終了となります。この点、「ご契約の目的を達成した時点」とは、たとえば、入管関係の許可の申請業務であれば許可がされた時点、です。
5 報酬以外にかかる費用
たとえば許認可では行政庁(政府)へ支払う種々の料金、当方の銀行口座への銀行振込手数料、業務上必要な範囲内の交通費実費、印紙代、さらに外国語文書の翻訳、など、はすべてお客様のご負担となり、かつ、各々の業務遂行の前にあらかじめ、ご用意いただき、かつ、お支払いください(当方の報酬になるものでは御座いません。政府などへ納める金銭はもともとかかるものです。)。
6 報酬のお支払期限
前払い制です。ご相談だけの場合も、できれば、ご相談料を前払いで銀行振り込みなさることをお勧め致します。なお、ご希望の場合、例外的に、当日その場で現金でお支払いすることも扱っております。なお、自己都合でキャンセルされるお客様が時々おられますが、キャンセルは、他のお客様のご迷惑になりますので、固くご遠慮くださいませ。
7 実働時間制(タイムチャージ制、従量制)
特に在特や仮放免では、行政の反応に応じて対応してゆきますし、お客様のご要望(面会の頻度等)も異なるため、実働時間当たりのタイムチャージ制が基本となっております。すなわち、「30分4800円」というタイムチャージ制をベースに算定しております。なお、東京入管や東京入管横浜支局等の決まった官庁への出張は特定した料金をご用意しております。
8 中途ご解約(キャンセル)
お客様のご都合でご依頼業務をご解約(キャンセル)なさる場合、保証金ないし前払い金はキャンセル料として収受させていただきます。
9 当然解約条項
お客様から半年間、何らのご連絡も無い場合は、当該契約は当然に解約され、かつ原状回復債務は生じません。
10 面談の場合の予約
当事務所は完全予約制です。直接お越しになる場合は、ご予約が必要です。
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銀行振り込み(代表者の行政書士名義です)
お振込み先銀行
振込先銀行名 「ジャパンネット銀行」
振込先支店名 「本店営業部」
振込先預金科目 「普通」
振込先口座番号 「1518116」(半角数字)
受取人名 「コガワ ミネミツ」(全角カタカナ。姓と名の間は一文字分、スペースを空けます。古川 峰光。こがわ みねみつ。KOGAWA
MINEMITSU。Kogawa Minemitsu。)
■受取人名の入力ミスが多いようで御座います。正確にお振込みいただけたか否か、
誠に恐縮で御座いますが、何卒ご確認のほどをお願い申し上げます。■

ジャパンネット銀行に口座をお持ちになれば、土日祝日でもお振り込み確認できます。 |
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Q:とりあえず気軽に相談してみたいときはどうすればよいでしょうか?
A:メール、または、「お問い合わせフォーム」、によるご相談をお勧め致します。メールによる場合、同じ料金での面談やお電話によるご相談よりも、より多くの情報を回答できます。理由はメールは弊社の担当者の時間を拘束しないため、より多くの時間を柔軟に振り向けることが可能なためです。なお、メール相談の料金は、初回相談の場合、4800円からとなっております。4800円の場合は実働時間30分を限度と致しますが、実際には30分以上動いておりますので、ご理解をお願い致します。
なお、メールをなされたにもかかわらず、当事務所から、10日以内になんらのご連絡もないときは直接、お電話をください。届いていない可能性があります。ただ、経験上、メールはかなりの確実性があり、届かなければサーバーから返却されるのが通常ですし、通常のビジネスで使えます。なお、当事務所が明らかに真摯な相談ではないと判断したとき等は、お返事いたしかねます。
メールまたは、「お問い合わせフォーム」、によるご相談は、原則として、2日以内までに、例外的に特別に複雑な案件は、7日以内に、お返事申し上げます(7日以上かかるときは、あらかじめ、その旨、お知らせいたします。)。
実際には、メールご相談の場合、99%を当日または翌日に回答しております。 |
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正式にご依頼いただいていない場合は、その「贈与」としての性質上、当事務所は、その回答内容から生じた結果について、法的責任を負いかねます。これは、民法551条1項本文に法定されているものです。ですから、他の事務所でも、同じことです。これは、正式にご依頼いただいたお客様へのカウンセリングの質を担保するためでもあります。また、それゆえ、このホームページに、無料にて、掲載されている内容についても、この民法551条1項本文の(類推)適用がございます。
著作権等
当事務所がこのウエッブサイト上で無償にて供与する全情報(以下「当該無償情報」という。)に関して、当事務所の明示の承認なくコピー・複製・転用することを固く禁じます。
また当該無償情報をご利用の際に発生した損害について、当事務所は責任を負いかねます。当該無償情報は、いわゆる現状有姿のまま供与されるものです。すなわち、特定案件への適合性や最新性の保障はされておりません。
個別具体的な案件のご相談につきましては、専門家へカウンセリングをご依頼ください。
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行政書士・法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士・特殊法務
-あさひ東京総合法務事務所-ビザ・ソリューション 郵便番号194-0035 東京都町田市忠生2-17-1 アブニール忠生ビル201(ビルの2階)
TEL. 042-792-2709(予約制) FAX. 020-4623-4269
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The Philippines, South Korea, Korea, China, the Kingdom of Thailand, Taiwan,
India, Indonesia, Malaysia, Brazil, the United States, U.S., Russia, the
United Kingdom, U.K., Britain, England |
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