ごあいさつ
オフィスデータ
当事務所の免許等の写真
当事務所のシステム
お問い合せ
Eメール
お知らせ
ビザのご相談
永住のご相談
オーバーステイのご相談
翻訳のご相談
帰化のご相談
相続のご相談
マンション管理のご相談
米国移民法律家
リンク集
ご費用一覧
法令集
ご相談例
トップへ戻る
ENGLISH
Simplified Chinese(GB)
Traditional Chinese
The Korean Language
The Russian Language
あさひ東京総合法務事務所の事務所のページは、JPドメイン取得のため、www.atlo.jpに移転致しました。このページは、従来からのユーザーとリンク元のサイト様のため、敢えて残しておきますが、更新が反映されない場合がありますので、必ず、www.atlo.jpをご覧頂きますよう、お願い致します。この点、リンク元のサイト様につきましては、煩雑になりますので、リンク先変更は任意でお任せ致します。なお、www.lawyersjapan.comのドメイン(@visa ! ビザ・永住・帰化)自体は、従来どおり、変更はありません。

Q01:日本へ外国人を呼びたいのですが簡単でしょうか?
A01:現在、日本への入国は大変に難しくなっております。
法務省の公式発表では、
  平成12年
上陸拒否総数 8,273
一般上陸関係 7,512
寄港地上陸関係 761

という統計が示されており、年間約1万人が入国拒否されています。このように毎日のように数多くのかたが上陸拒否されているのが現実です。これは日本人との身分関係等があっても同様です。また、ビザについての認識不足から不法就労の疑いをかけられることもあります。したがって、何も準備せず招聘すればほぼ確実に入国拒否されます。
 このような場合、知り合いは同じような条件なのに、何ら咎められていないから不公平であるとか、今まではOKであったのになぜ急にダメになったのか、等の抗弁は通用いたしません。
 また入国管理法は税法並みに頻繁に改正されるものです。したがって、税理士と同様に専門家が必要です。

Q02:日本の空港に、来たとき等の心構えを教えてください。
A02:不法就労や虚偽の申請の容疑を受けないようにしてください。日本もアメリカの移民局と同様、違法な入国には過敏に反応します。不用意な発言が入国拒否や強制退去に結びつきます。
 もし、何らかの挙動や内部資料により、入国しようとする申請人が、容疑を受けた場合、別室にて厳しい尋問を受けされます。所持品検査や身体検査もなされ得ます。そして国外退去になる場合は特殊な施設に収容され、密室にて処遇されます。この密室の内部で何が行われているかは、最近の監獄での暴行陵虐事件のニュースで知られているとおりです。あれは氷山の一角に過ぎず、少しも珍しいことではありません。まして外国人相手では想像を絶します。
 なお、たとえ無実の罪(無辜)であってもこのような処分を受けた場合は以後の全ての申請で不利になります。また、呼び寄せた日本人側も犯罪の共謀共同正犯や実行共同正犯・教唆犯・幇助犯の嫌疑をかけられることがあります。したがって、何としてでも容疑を晴らさねばなりません。
 ちなみに最近起きた事件ですが、隔離室で金属手錠をかけられ収容中の外国人に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死罪の被疑事実で書類送検された東京入国管理局職員8人を、東京地検は当初、不起訴としました。これに対し、東京第1検察審査会は、「不起訴は不当」と議決しています。あなたのパートナーがこのような被害にあわないという保障はありません。

Q03:在留資格とは何でしょうか?
A03:在留資格はビザとは異なります。ビザがあっても在留資格を得られないこともあります。もし就業可能な在留資格がないのに働いていたら、不法就労として犯罪になり、雇用主の会社も処罰され得ます。思い当たるふしのあるかたは摘発されないよう、入国管理法のコンメンタールを徹底的に学び、コンプライアンスを確立してください。

Q04:どのようなことをすると、日本にいられなくなりますか?
A04:たとえば、在留資格で認容された活動以外の活動を行えば違法行為に従事したものとして、日本にはいられなくなります。また、外国人は何をするにも法律の制限があるとみてください。日本人が知らないような制限が数多くあります。知らない間に配偶者が違法行為に手を染め、退去強制される例があります。手遅れになってからでは打つ手はありません。
 このような場合も、入国拒否の場合と同様に、「そのような法令があるとは知らなかった。」という抗弁は通用致しません。刑法38条3項本文に「法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と明文で規定されていることに留意が必要です。これは法律の世界では、「法の不知は害する。」という法諺になっています。

Q05:在留資格を、変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?
A05:在留資格の変更手続きは、入管法に定められています。図書館に行って、基準省令を探して変更する要件に合致するように、準備することになるでしょう。なお、入管当局の指示通りに申請して不許可になるのは、よくある事実です。公務員は外国人のために働いているわけではありません。そこを誤解しないことです。

Q06:在留特別許可は簡単に得られますか?
A06:これは人それぞれです。簡単な人もおられれば、困難な人もおられます。
ですから他の人の話を鵜呑みにしないことです。また、局長が変われば許可基準も変更されます。
Q07:在留特別許可の嘆願ではどういうトラブルがありますか?
A07:噂話を信じて、強制送還される例があとを絶ちません。
下記の法務省の公式統計をご覧ください。
  違反調査 違反審査 口頭審理 異議申出 裁決 退去強制令書
発付
平成12年 51,459 52,029 8,091 7,623 7,296 44,417

このように実に毎年5万人ものかたが退去強制されているのです。
1日当たり100人以上強制送還されています。あなただけが例外と言う保障はありません。また新聞でもご存知のように、近時は在特が難化しています。先例に反する判断が行われていますので、最新の動向を知っておかねばなりません。

Q08:在留特別許可の要件はあるのでしょうか?
A08:非公開の内部基準は存在します。しかし、これも入管当局の政策的判断で常に変動するものです。

Q09:在留特別許可はどういう書類を提出するのですか?
A09:一般的な提出書類は決まっていますがサポートレターに何を出すか、また、嘆願書類に何を書くかは、ケースバイケースです。また、立証責任はあくまで嘆願人本人にあります。入管法の理解が不十分なために立証不足で不許可になる例があります。審査官は手取り足取り教えるほど時間が与えられているわけではないので、ご自分で事前に十分に調べてからぺティションしてください。

Q10:オーバーステイの外国人と結婚するときは何に注意すべきですか?
A10:婚姻しただけでは何の解決にもならないことがポイントです。特に日本人はビザで苦労してことが少ないため、ビザの意義の理解が不足しています。たとえば、日本の入管法のモデルであるアメリカの移民法やビザについて、米国のlawyerロイヤーがどういう説明をしているか、調べてみるとよいでしょう。最近は日本でもたくさん広告しています。日本も大差はありません。ビザ分野によっては米国以上に厳しいのが現実です。婚姻しながら、退去強制になり、外国から当事務所に救いを求めて電話されるかたも多いです。
しかし、在特が認容されなかったのに上特が認容されることは、通常はありません。
したがって、在特でダメならもうあとはないとみておくべきです。
 また、場合によっては婚姻相手の外国人が「偽装婚」目的のこともあり得ます。プロポーズされても、頭を冷やして判断せねばなりません。困ったことですが、それが現実です。実際には日本人側が騙されて婚姻する「片面的偽装婚」が多数存在します。当事務所でも、在特案件を扱い、相談を受けて資料を分析した結果、相手方の真の目的を見抜き、大事に至るのを免れたことがあります。素人は騙せても、同じような外国人ばかり扱っている海千山千のプロは騙せません。
 たとえば、相手が、「専門家に相談するのはやめて欲しい。」などと言い出したら怪しいと見るべきです(当事務所の過去の実例)。

Q11:永住許可のポイントは?
A11:永住はその申請人の全ての在留履歴や活動が審査対象になります。また長い審査期間がかかりその間に調査を行います。アメリカの永住よりもはるかに難しいとみてください。重要なのは申請人の永住申請の分析を行い、審査上の重点を知ることです。

Q12:帰化申請のポイントは?
A12:帰化は永住申請と同等以上に、申請人の全てが審査されます。したがって、これも申請人の身分状況や在留状況・納税状況・職業状況等の分析を行い、審査上の重点を知ることです。

Q13:在留期限内に更新するのを忘れた場合、どうなりますか?
A13:あなたは既にオーバーステイです。特段の法的措置を講じない限り、国外退去することになります。これはアメリカの移民法と同じです。なお、このような場面で、従来、就労していたとき、審査官の中には就労を続けていい、と言う審査官が存在しますが、その就労は違法です。審査官はあなたを国外退去させることを念頭に置いていることに気づかねばなりません。もし働き続ければあなたは、違法行為の連鎖の術中に見事にはまり、なす術(すべ)はなくなります。

Q14:外国人登録の期限と在留資格の期限は同じですか?
A14:全く別物です。他国の在留制度を知っているかたが誤解することもあるようです。在留資格の期限を遵守しないと、国外退去になります。

Q15:オーバーステイの外国人と婚姻しますが、「外国人登録」できないと言われました。どうすればよいでしょうか?
A15:そのかたの在留履歴や身分関係、法的状況等を分析のうえ、最善の手段を講じることになりますが、その対処方法は出身国等で異なります。

Q16:前の妻がストーカー行為をするので、外国人登録上の居所を引越し後もそのままにしています。大丈夫でしょうか?
A16:それ自体、違法です。またそれを前提に入管に申請すれば「虚偽申請」となり、国外退去になることがあります。日本人の場合、住民票を放置しても事実上はさしたる不利益はありませんが、外国人の外登の場合、最終的には在留資格を失うことがあります。このような場合、「前の妻がストーカー行為をする」というのは言い訳にはなりません。なぜなら「法治国家」だからです。したがって、「ストーカー行為」をやめさせる法的措置を講じるべきです。

Q17:頻繁に出入国を繰り返すとどうなりますか?
A17:ビザ免除取極めでの入国はもとより、ビザありでも出入国の反復により、上陸拒否の処分を受ける場合が、近時増加する傾向にあります。この上陸拒否事由には、法定された基準があり、申請人の些細な言動が、不法就労や虚偽申請の容疑をかける原因になります。さらに、立証責任は申請人側に課されていることから、適法な商用等であることの十分な説明と証明ができないと上陸拒否されます。
年間約1万人が入国拒否されています。また、最近では、国内外での治安・衛生上の事件・事故の多発を受け、著しく厳しくなっています。

Q18:国際結婚業者や海外の業者を通じてビザ申請しても大丈夫でしょうか?
A18:日本ビザについて申請取次ぎ行為ができるのは「法務大臣承認」を受けた日本の法律家(の一部)のみです。「法務大臣承認」を受けていないそのような業者の取次ぎ行為はそれ自体が違法であるのみならず、所轄官庁の監督規制が及んでいないため、「ヤミ金融」と同じような状態になっており、トラブルが多発しています。
これに対し、当事務所のように「法務大臣承認」を受けた事務所は、年に1回の取次ぎ業務報告義務等があり、全く比較にならないほど厳しく規制されています。
どの業者をご利用なさるかはクライアントの自己責任になります。慎重に選ぶことが必要です。

Q19:ビザ申請は簡単にできるものですか?
A19:ビザ申請には、複数の公的機関との交渉や書類作成・準備作業が必要です。
法的知識がないと不可能な手続きや交渉もありますし、ベーシックな法律英語の知識も必要です。
 この点、経済学には「専門特化」ないし「比較生産費理論」という経済理論があります。たとえば、鉄鋼を作るのが得意な国はそれに特化して、生産性を向上させ、他方、食品を作るのが得意な国はそれに特化します。これにより、効率よく資源配分を行って、経済生産性を向上させるという理論です(リカード。David Ricardo : 1772-1823)。これと同じことが渉外法務分野にもそのまま当てはまるのであり、専門特化した専門家を活用するほうが、時間や人的資源の節約になり、結局はコストが少なくて済みます。
アメリカでは些細なことでもすぐ法律専門家に相談し、代理人になって代わりに交渉してもらうというのが常識です。日本はこういった経済学理論に基づいた専門家の有効活用の点で、アメリカよりも圧倒的に遅れているのであり、このことがまた、不況の一因ともなっています。いわば社会全体が経済学的な認識不足により非効率的なシステムのために不況になっています。
アメリカにように「かかりつけ医(ホームドクター)」と同じような感覚で法律専門家を利用されたほうがよろしいでしょう。クリニックに行くように、気軽にご利用いただければ幸いです。当事務所は、会社の職場における社員同士の信頼関係のように、仕事を通して、お客様との信頼関係を築いてゆくことを重視しております。
まずは小さなことから始めてはいかがでしょうか?

Q20:ビザ申請や渉外戸籍案件について、どういうサービスを提供していますか?
A20:たとえば、下記のようなものですががこれに限りません。
・入国管理局における申請取次ぎ、その他の手続きの代理、代行
・申請書、理由書、上申書、嘆願書、推薦状その他、申請書類の作成及び補助
・登記簿謄本、住民票、戸籍謄本取得
・外国人登録原票記載事項証明書及び写し取得、その他、外国人登録手続き
・住民税課税・納税証明書、所得税納税証明書、その他、税務・会計関係書類取得
・銀行その他の金融機関ないし郵政公社預金残高証明書取得
・旅券、出生証明書、婚姻証明書、宣誓供述書、戸籍その他、外国大使館、領事館、政府との交渉ないし手続き
・外務省での認証
・上記の業務に必要な各種証明書等の交付申請等の手続及び証明書等の受領
・情報公開法その他各種情報公開条例等の請求の代理・代行
・在外公館の査証申請に関する交渉等
・その他、上記業務に付随する業務

Q21:在外公館でビザの申請を行ったところ、不許可になりました。どうすればよいでしょうか?
Q21:本来許可されるべきはずの案件が不許可になることはよくあります。これは違法な申請で本来不許可になるはずのものが許可されることがありうることの裏返しであり、審査体制の不備等に起因しています。また、実際上、偽装婚や偽造パスポート、密入国の続発する状況では,適法な申請まで「あおり」をくって不許可になることはある程度やむを得ないことであり、よくあることです。
 しかし、このような場合でも、入管法・移民法という法令を理解し、基準省令の要件や実務の運用を研究しておけば、不許可を防げますし、万が一、不許可になっても、交渉により、当局の理解を得て、許可されることが可能です。
 当事務所では、不許可等で困難な事態ないし袋小路に陥ったクライアントに、解決の糸口を見出し、打開策を切り開いた多くの実例を有しております。

Q22:貴事務所に相談すべきか迷ってます。
A22:ビザの問題の診断も、医師の診断と同じで、問題が大きくなる前に、手当てするのがポイントです。どんな名医でも手遅れの事態は打開できません。
これまで、「手遅れ」の事案を多く見てきました。あと半年、いや3か月早く来てくれていれば、助かったのに・・・という事案があまりに多いです。
たいていは「何とかなるだろう。」と漠然と考えていたようです。しかし、たとえば、医者へ行ったときに、「風邪を引いたのですが・・・。」と言うと、たいていの医師は「風邪かどうかは調べなければ分からない。」と言います(言わなくもそう考えるのが普通の医師です。)。ビザの問題はそれと同じことであり、「生兵法」は避けるべきです。「風邪」ではなく、専門家にはよく知られた、「ある種の肺炎」の可能性があります。
 当事務所で扱った事案で、手遅れによる国外退去で、1000万円は失ったかたがおられます。この程度のことはよくある話です。人によってはこの程度の損害では済みませんし、お金には代えられないかたもおられるでしょう。
あくまで参考までにご相談されてはいかがでしょう。
 当事務所も決して、法律的見解を、クライアントに押し付けることは意図しておりません。インフォームドコンセントを徹底し、最後はお客様に主体的判断を行っていただきます。
 なお、事務所選びも医師の世界と同じようなことが言えるでしょう。必ず専門のクリニックをお選びください。また一般医ではなく専門医を選ぶことになるでしょう。

Q23:ビザ申請を行ったところ、見に覚えのない虚偽申請の嫌疑をかけられて、拒否され、どうしたらよいか分かりません。
A23:虚偽申請の容疑をかけられるのはよくある事態です。
その場合は、まず、虚偽申請の中身を調査することから始まります。調査にあたっては公的機関との交渉や疎明資料の分析等を行い、原因を究明します。
そして調査・分析の結果によって、対応策を立案するというプロセスを採ります。
この作業には入管法・移民法関係法令、実務の運用動向、ビザやパスポートの知識はもちろんのこと、これまでの実例との比較衡量や入管当局との折衝経験が要求されます。

Q24:夫(妻)は日本語は分からないので、英語で援助して欲しい。
A24:日本ビザも情報はその国の言語、すなわち日本語に情報が集中しています。
また英語で提供されている情報もたいてい古いかまたは不十分なものです。当事務所では最新の情報を英語でプロバイドできます。

Q25:退去強制処分を受け、再度入国しようと試みてみたが、何度申請しても不許可になります。入管局に聞いてもあいまいな回答しか返ってこない。どうすればよいのですか?
A25:これは最も困難な事態の一つです。一番よいのは退去強制を予防することなのであって(予防法学)、退去強制されてからのいわば事後的回復は高度な法技術を必要とします。具体的には、入管当局、法務省本省、在外公館、外務省本省といった関係機関との交渉・調整が要求されます。アメリカと同様に、日本でも、このような国家機関・行政機関との代理交渉が可能なのは、国家資格試験に合格し、代理権を付与された者に限られています。
 なお、場合によっては裁判所へ行くことも射程に入るでしょう。当事務所では訴訟専門の弁護士と協働する体制が確立している珍しい事務所です。
事態を悪化させないよう、やみくもに自己流の申請を行うことは避け、なるべくお早めにご相談ください。アメリカではビザ法務は専門家に依頼するのがごく普通です。歯医者に行くような感覚です。

Q26:妻の配偶者ビザの更新が不許可になりました。何も違法なことはしていないのになぜ不許可になるのでしょうか。
Q26:何も違法なことをしていなくても更新が不許可になるのはよくあることです。
たとえば、婚姻関係の実体が空虚なものと認定されたときなどです。日本人同士の婚姻とは異なり、外国人との婚姻の場合は、特殊・政策的観点から在留の許否が審査されますので、更新手続きに着手する前に、ビザ更新上の問題点の分析だけでも受けておかれたほうがよいです。当事務所ではこのようなトラブル防止のためのビザ・在留状況分析を多く手がけており、これを「在留資格(ビザ)の健康診断」と考えております。特に最近は法改正や実務の運用上、在留資格の法定の活動と実際の在留活動とがかけ離れている場合に厳しく退去強制処分になっておりますから十分ご注意が必要です。

Q27:在留資格の変更が不許可になり、日本から退去するように言われました。もう何を言っても聞き入れてくれないのです。どうすればよいのか、これから自分がどうなるか分かりません。
A27:何もしなければ、自動的に退去手続きに入り、国外退去になるだけです。このような事案は初期対応が重要です。一日を争う場合があります。当事務所では、依頼の電話の翌日に入管当局へ担当者が駆けつけ、即日で在留可能な方向へ事態を打開した豊富な実績があります。
特に今まで身分系の在留資格で在留し、離婚するというケースのかたの場合、ビザの厳しさへの認識が甘いことが多く見られます。

Q28:入国管理局の職員の指示通りに申請していて大丈夫でしょうか?
Q28:日本の入管もその本質においてアメリカの移民局と大差ありません。アメリカの移民局では、既に使われていない古い資料を平気で配布したりしています。また資料に誤解を招く表現も多く見られます。さらに事実に反する指示をすることも日常茶飯事です。この点はアメリカの移民専門lawyer法律家に聞いていただければすぐ分かることです。
日本の入管も程度の差はあれ、同じことが言えます。戦後しばらくは、日本は行政へ強度の信頼を置いてきました。しかし、時代は変わり、もはやそのような前提自体が存在しません。
 また、入管の職員と申しましても様々な種類があります。役割分担の関係があります。この職種の関係を理解しないまま、入管の特定の職員の指示を鵜呑みにすると、不許可の原因になります。現に実例があるのです。
また、専門家ならば、たとえば、ある特定の職員の話を聞いた場合、その話が信用に足るものか否かが分かりますが、日頃、職員や入管局との交渉の無い市民のかたの場合、それは分かりません。
ちなみに、アメリカではビザ関係の手続きは、日本では予想もつかないような高額な手数料を取られます。たとえば、在日アメリカ大使館ではクレジットカードで利用料を請求されます。日本でも国・地方の財政危機打開のために同様の制度を早期に導入すべきだと考えられます。
今の入管の現状では「タダより高いものは無い。」の標語がストレートに当てはまります。

Q27:事情により子どもの出生届けをすることができません。この場合、将来どういう問題が生じるでしょうか?
A27:場合によっては、放置すれば、その子どもは「無国籍」になり、どこの国からも保護されないことになります。このパターンは「手遅れ」ケースが多く見られます。

Q28:国際結婚の場合に、戸籍に載せるのは簡単でしょうか?
Q28:日本人同士の婚姻では考えられないような手続きが要求されます。たとえば、法務省法務局にて事情聴取されることがあります。しかし、これは正当な理由のある聴取です。日本人同士とは全く違うことをご理解ください。このような事情聴取においては、誤解を招くような不用意な言動に注意してください。

Q29:外国人と日本人が婚姻するときのポイントは何でしょうか?
Q29:日本人側が、外国人の身になって考えてみるのがポイントです。たとえば、ご自身がアメリカへ行き、そこで婚姻なさって、暮らしてゆく場合をイメージしてみてください。アメリカビザについて調べてみるとよいでしょう。それは日本人ですら困難を極めます。あるいは日本人が韓国で婚姻する場合をイメージするのもよいでしょう。少し調べればその困難さは明白に分かります。
 日本で外国人が暮らしてゆくというのはそれらと同じことです。不用意な言動は国外退去を招きます。日本がアメリカ以上に外国人に開放的なはずがありません。

Q30:日本人との間の国際結婚の場合、子どもの国籍や、親権については、どう考えるべきですか?
A30:国籍については双方の国の国籍関係法令や実務解釈や先例等で決まりますから、それらを十分調べておくべきです。なお、親権については法的措置を採っても実際上、外国人に不利な判断が出されることが多いようですから、代理人が必要でしょう。

Q31:日本に在留する外国人同士の夫婦が離婚した後、一方が日本人と再婚するときにはどういう注意が必要ですか?
A31:まず、在留資格の確保です。外国人同士の夫婦が離婚ないし、離婚しなくても婚姻関係が破綻した場合、少なくとも一方の在留資格はその基礎を喪失し、空虚な在留資格になり、違法な在留状態になる可能性が高いです。
 次に国際私法の法例に依拠して、再婚手続きを進めてゆくことになりますが、手続きの内容はそれぞれの国ごとに異なることに注意してください。また、これらの手続きは在留資格との関係から迅速に行わねばなりません。

Q32:日本人と外国人との間の子どもの「認知」(Recognition)はどうなりますか?
A32:国籍の関係で認知は重要です。にもかかわらず、認知の実務運用は必ずしも十分でないため、認知の手続きを看過していると、無国籍の子どもを生ぜしめる結果になります。

Q33:犯罪経歴証明書やパスポート認証のサポートをして欲しい。
Q33:当事務所では各種公的書類取得の支援ないし代行や、海外に預金口座を開くときなどのために、「パスポート(旅券)のコピーの認証」(パスポート認証)も代行しております。

Q34:法的文書の翻訳が必要だと言われたのですが。
A34:移民法務・入管法務においては、数多くの文書の翻訳が求められます。たとえば、区市町村に提出する身分関係の書類や在外公館、入国管理局へ提出する書類等です。当事務所はこれまで、多くの法的書類を翻訳した実績があります。

Q35:私は日本で有罪判決を受けて退去強制になっています。何とか日本に入国できないでしょうか。
A35:このケースでは、その有罪判決の内容を調査し、判決記録を調べたり、あるいは、当時の事件の担当の弁護人と接触する等をしなければなりません。軽度の罪責や身分関係で酌量の余地がある等のときは、比較的早期に入国できることがあります。

Q36:事情により日本へまだ行けないため、私の代わりに、代理人として、入国管理局・市区町村・法務省・外務省・在日外国大使館・法務局、ないし在日民間企業、その他の法人や機関に接触し、交渉や確認等を行ってほしいのですが。
A36:当事務所では、皆様の代理人として、関係公的諸機関や会社等の民間機関と交渉・折衝が可能です。また、これにより当事務所の適切な折衝でなければ知り得なかった情報をクライアントに提供した豊富な実績を有しております。その結果、本人が驚くような事実が明らかになったことも御座います。
手遅れにならないうちにご相談いただくことを推奨いたします。

Q37:経済改革特区の指定による超短期での永住申請や、5年間の特定活動の在留資格・ビザ、あるいは、経済改革特区の県庁による認定事業の指定や国の承認、そして、入国管理局への交渉をお願いしたい。
A37:経済改革特区は、地域経済活性化による税収増・地方財政状態の是正等の効果もさることながら、在日外国人のかたにとっても、非常に有意義です。制度が廃止される前に、是非ともお早めにご相談ください。併せて1円会社・確認会社の株式会社や有限会社の設立もお申し込みいただくと非常に経済的です。
 当事務所では既に、「筑波・東海・日立知的特区」(茨城県)における文部科学省のドクターレベルの研究者の特区指定プロジェクトと永住申請の依頼を受け、茨城県庁との交渉に入る等、サポートに着手しております。
 ただ、この経済改革特区は日本にとってもはじめての試みであり、県庁とのこれまでの交渉からは、行政側もまだ受け入れ態勢が十分でなく、混乱がみられます。
 そもそも、外国人の在留資格との関係の経済改革特区における特例というものは入国管理法との関係で言うと、「一般法」と「特別法」の関係に立ちます。したがって、特区のプロジェクトを通した永住申請や長期の特定活動の在留資格のサポートを行うには、原理原則である入国管理法の実務を知っていなければなりません。しかし、地方の県庁等の行政庁は入管業務の専門家ではありません。かといって入国管理局のほうは経済改革特区の専門ではないのはいうまでもありません。
そこで、両者の中間にたつ公平・中立の第三者たる専門家が不可欠です。既にプロジェクトに着手している当事務所をお勧めいたします。

Q38:資格外活動を行ってしまいましたが、ビザの更新をしたいのですが。
A38:資格外活動は重大な違法行為であり、厳しく処断されます。したがって、日本の入国管理法上、違反者は国外退去処分になるのが通常です。
下記のように毎年5万人も国外退去になっているのが現実です。
  違反調査 違反審査 口頭審理 異議申出 裁決 退去強制令書
発付
平成12年 51,459 52,029 8,091 7,623 7,296 44,417
しかし、入管当局に十分な説明を行い、理解を得れば、事情によっては情状を酌量されることもあります。この更新やビザ取得が可能か否かの判断には、クライアントのビザ・在留状態を総合的に分析する必要があります。したがいまして、まず最初に豊富な分析経験を有する当事務所のビザ・在留状態の分析プログラムをご利用ください。医師の診断と同様に最初に患者様の症状を診察し、診断書(治療方法の有無が書いてあります。)を作成し、お渡しいたします。

Q39:仕事の合間をぬって、ようやく在留資格認定証明書を手にいれ、安心して在外公館でビザ申請しましたが、どういうわけかビザ申請が不許可になりました。
A39:在留資格認定証明書は米国ビザ・アメリカビザのぺティションのような側面があり、ビザの発給を自動的に保障するものではありません。ある国会議員が「法務省の入管と外務省の在外公館で矛盾することがあるのはおかしい。」、と表現したことがありますが、本来、外務省にも審査権限があるのは当然の事理であります。そして、入管での審査の重点と在外公館の審査の重点は必ずしも同じではありません。
また事情変更の法理は当然適用されます。ビザは地下鉄の駅の「スタンプラリー」とは異なります。

Q40:在外公館でのビザ申請・査証申請は、現地の業者にサポートしてもらいますが、日本での認定証明書(エリジビリティ)については、御社にお願いしたいと思います。
A40:エリジビリティの代行をご依頼なさるのは、賢明な判断です。当事務所では、本人や在日の招聘人の出頭を通常免除させることができ、貴重なお時間の節約につながります。この点では日本の入管も経済学的な効果・効率性を期待していることになります。また、在日の日本の招聘機関・会社・法人と、賃金条件や契約期間、その他の労働条件について、ビザ取得の可否・継続性・合法性・更新可能性・変更の容易性・入国管理法上の要件の充足・企業コンプライアンス、という見地から、クライアントの代理人として、折衝・交渉に当たり、入管法の要件を説明して、的確な労働契約を締結することが可能です。このような契約代理権が与えられているのは、アメリカと同様、日本でも当事務所をはじめ、一部の法律系国家資格者に限定されています。それ以外の無資格のコンサルタントや斡旋業者等が行うのは違法です。

Q41:外国で法律家の資格を持っていますが、訴訟代理権のない資格です。ただ、私の国ではむしろ訴訟代理権のない資格者グループのほうが有力で収入も上です。この場合にも、入管法の「法律」のビザは取れるでしょうか?
A41:英国のソリシター制度がそうでした。
結論から言えば、取れます。要件を充たせば「外国法事務弁護士」ということにもなるでしょう。ただこの名称にはあまり意味はありません。「外国法事務法律家」という程度の意味です。
つまり「外国法事務弁護士」は訴訟代理権があるか否かは関係ありません。
また、いかにその国でその資格が簡単かもあまり関係ありません。そのために最近では日本の無意味な競争制限的ギルド的談合的司法界を嫌気して、外国の資格を取って日本へUターンするかたが増えてきています。
 なお、日本で法律家として法律関係の事務所や企業で働いたり職務研修を行うのであれば、受け入れ機関が必要です。しかし、日本ではそれらは色々な種類があります。当事務所では、法律家同士の国際交流が日本国の経済発展や国際貢献に資するとの見地から、法律家の受け入れ支援を行っており、在日の日本の招聘機関・会社・法人と、賃金条件や契約期間、その他の労働条件について、ビザ取得の可否・継続性・合法性・更新可能性・変更の容易性・入国管理法上の要件の充足・企業コンプライアンス、という見地から、クライアントの代理人として、折衝・交渉に当たり、入管法の要件を説明して、的確な労働契約を締結することが可能です。

Q42:日本での留学後にスムースに就業系のビザに切り替えるにはどうすればよいですか。
A42:すばやくビザを切り替えるには、事前の準備が不可欠です。具体的にはそれは留学する前に留学プランを検討することから始まります。専攻により就業ビザを取得し易いか否かの差異があり、また将来就く職業内容も検討しておかねばなりません。日本人が日本の大学等へ行くときのように「大学へ行ってから考える。」では到底通用しません。このことは日本人がアメリカへ留学するときと同じことが言えます。

Q43:ビザ申請の書類を揃えたいが、申請前の書類のチェックをしてほしいのですが。
A43:ベーシックな書類は各々のビザカテゴリー毎に規定があります。しかし、各申請には主要書類を補強する補強証拠が求められます。これをアメリカビザの法務では「サポートレター」と表現します。補強証拠に何が必要かは要証事実との相関関係で決まるという性質があるために、その具体的内容・種類は各々の申請人毎に異なります。しかしながら法務省入国管理局や外務省在外公館等では補強証拠に何が必要かについてアドバイスは通常いたしておりません。そこまで行うほど国民の血税で賄われている日本の財政が裕福なわけではありませんし、そういうアドバイスが悪用・濫用される危険があるからです。
そこで、当事務所では申請前に、申請の前提となる身分状況や経済状況について、申請人、招聘人(会社法人と自然人の双方があります。)の双方につき、診察・分析を行い、サポートレター(補強証拠)を抽出し、クライアントに回答いたします。
 なお、入管当局では事案によっては、補強証拠ないし補強資料を不要と言うときもあります。しかし、その言葉の意味は「法律上は要求されない=必要的提出ではない。」という意味であるに過ぎないのが通常です。

Q44:ビザ取得後も継続的にアフターサービスをして欲しい。
A44:当事務所ではご希望のかたに、法律顧問サービスを提供しております。これをご利用いただければ、たとえば、まず、ビザ更新期限を失念するということはなくなります。そんな大事なことを忘れるはずが無い、とお考えのかたもおられるかもしれません。実は当事務所も当初はそう考えておりました。ところが、多忙のあまり、現に失念するかたは数多くおられるのです。あるいはエイリアン・カードの期限といつのまにか混同していたという信じがたいかたもおられます。多くのかたはご自分の忘却行為を深く後悔しますが、日本の入管もアメリカの移民局と同様であり、甘く見てはくれません。あれこれと甘く見ていては入国管理法の法規範が弛緩してしまいますから、甘く見ることはできないのです。
 次に顧問契約のメリットとしては、法改正や実務解釈の変更でビザ・在留資格の要件・効果に変動が生じたときにすばやく、顧問契約を受任しているクライアントのビザへ当てはめて、法改正等により生じた修正点・問題点や更新のための対策を早期に採ることができるという点です。法改正や実務解釈変更により従来は在留可能だったものが、今後在留不可能になることがあります。このような場合、何も知らずに従来の基準で申請すると当然の如く不許可になります。このことを法律の世界では「法の不知は害する。」(刑法38条3項本文)と言い、法諺の一つになっています。
 また、逆に有利になるような法改正が行われた場合は速やかにより有利な在留資格・より有利な在留状態になるようにアドバイスできます。最近で言えば、経済改革特区での超短期永住申請・長期の特定活動ビザやIT技術者の資格試験の拡大、確認株式会社、などがそれにあたりますが、日本は今構造改革の最中でありますから、今後もこのような法改正や時限立法は数多く予想されるところです。気がついたときにはもう制度が終了していたとか、あるいはすっかり出遅れていた等の事態はよくあることです。
 さらに顧問契約のメリットとしては、いざビザの問題が生じたときに優先的に対応できる、という点もあります。ビザの障害というのは多くは2月から4月の時期に集中します。ところがその時期はどこの事務所も手が一杯になり、新規の願客には十分な対応は採れないのです。まして実力のある人気事務所ならばなおさらであり、通常、お答えできません。その結果、普段ビザを扱わないような専門外の事務所や普段人気のない事務所等に依頼することになり、悲惨な結果を招きます。
これに対し、顧問契約をいただいていれば、繁忙期に合せて長期的に準備ができますし、また従前から顧問先のビザ状況を把握していることから、トラブル発生や法改正時にも既に頂いているビザ資料から、迅速に対応できます。
 以上を要約しますと、法律顧問契約は、「転ばぬ先の杖」ないし、ある種の損害保険のような機能があります。損害保険会社に支払う損害保険料の一種とみて、活用をご賢討されてはいかがでしょうか。
 また会社法人であれば、通常、人事労務管理部門の担当者が、時々にしか生じない慣れないビザ手続きを行うよりもはるかに経済的効果があがります。総務部門の圧縮をご検討されている会社にお勧めです。全てのビザ手続きを一括アウトソーシングできます。
また現実にあった例ですが、新規(経験者転職)採用の外国人につき、その外国人のかたはそれまでビザ更新はほとんど、会社任せにしていたため、自分で期限を意識したことがあまりなかったところ、転職先の会社は逆にビザを本人に任せていたことと、ちょうど転職の時期とビザ更新の時期が重複したことが重なり、外国人本人にマンションの貸与等で既に100万円は投資していたにもかかわらず、技術ビザの更新期限の経過により、帰国することになった事例もあります。

Q45:ビザ申請・取得のためにインターネットをくまなく探し、情報を集めているが、相互に矛盾する情報があり、現在暗中模索の状態です。
A45:そのようなことは時間の浪費です。速やかに専門家に相談するのが、経済学的に見て正当です。
たとえば、当事務所である日、次のようなメールが届きました(一部プライバシー権保護のために特定不可能なほどに伏字。また適宜改変してあります。当事務所は憲法13条を厳守します。)。
いわく、・・・
「初めまして。私は**に住んでいる**歳の**の男性です。
**より**ビザで来日している彼女と結婚することにしました。****だけでいいと思っていたのですが、**のHPを見ましたら**の場合、先に**で婚姻届を出したほうがよい、というように書いてあります。以前、他のサイトの掲示板で質問をしたところ、**で婚姻届を出すなら**で婚姻届を出す必要はない(というか出せません)と言う回答を貰いました。どうしたらよいのでしょうか、真実はどこに問い合わせれば判明するのでしょうか。アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願い致します。」
 ・・・これに対して当事務所は困っているかたにプロボノでアドバイスするのも法律家に課せられた社会的役割であると考え、正しい事実をアドバイスさせていただきましたが、日本人は専門家を活用するという発想においてアメリカよりも遅れています。
このかたは当然、仕事を持っているわけで、本業の時間を犠牲にして手続きを進めているわけです。また「タダより高いものは無い。」の根本原則の理解が欠けておられます(ちなみにその「掲示板」での回答は明白な誤りでした。)。
 この点、経済学には「専門特化」ないし「比較生産費理論」という経済理論があります。たとえば、鉄鋼を作るのが得意な国はそれに特化して、生産性を向上させ、他方、食品を作るのが得意な国はそれに特化します。これにより、効率よく資源配分を行って、経済生産性を向上させるという理論です(リカード。David Ricardo : 1772-1823)。これと同じことが渉外法務分野にもそのまま当てはまるのであり、専門特化した専門家を活用するほうが、時間や人的資源の節約になり、結局は社会全体のコストが少なくて済みます。
アメリカでは些細なことでもすぐ法律専門家に相談し、代理人になって代わりに交渉してもらうというのが常識です。日本はこういった経済学理論に基づいた専門家の有効活用の点で、アメリカよりも圧倒的に遅れているのであり、このことがまた、不況の一因ともなっています。いわば社会全体が経済学的な認識不足により非効率的なシステムのために不況になっています。
アメリカにように「かかりつけ医(ホームドクター)」と同じような感覚で法律専門家を利用されたほうがよろしいでしょう。クリニックに行くように、気軽にご利用いただければ幸いです。当事務所は、会社の職場における社員同士の信頼関係のように、仕事を通して、お客様との信頼関係を築いてゆくことを重視しております。
まずは小さなことから始めてはいかがでしょうか。

Q46:私の婚約者のエリジビリティが不許可になりました。どうすればよいでしょうか。
A46:申請人本人ないし当事者が不許可事案に対応するのは極めて困難です。
たとえば、申請人の過去の申請内容との矛盾があって不許可になったというよくあるケースの場合、当事者が自ら出向いて「いったいなぜ不許可なのでしょうか?」と聞いてみたところで、「それはあなた自身が一番よく知っているはずです。」と言われるだけです。しかし、故意ではなく、過失により過去の申請内容との矛盾が生じる場合もあり、当事者本人は何のことか皆目検討がつかないことがあります。
また、このような過去の申請との矛盾案件でなくとも、入国管理局は悪用や濫用を防ぐために、不許可理由については十分には回答しないのが通常です。まして、入国管理法や実務運用を知らない専門外のかたが行けば、的を得た質問を審査官にすることすらできません。
このような場合は第三者的立場に立つ入国管理法・移民法の法律専門家が、代理人として折衝に当たるのが最善です。当事務所では、公平中立な第三者としての立場から交渉を行い、専門的知識を駆使して、本人すら知らなかったような驚くべき過去の事実を確認し、ビザ申請の道を切り開いた豊富な実績を有しております。
もし、専門家に依頼されなければ、本人の知らないまま、虚偽申請を重ねることになった事案もあります。一例を挙げれば、過去の勤務先の会社への履歴書がビザ申請の不許可の原因になっていたことがあります。「そんなことまで調べるんですか?」と思うかもしれませんが、事実です。入国管理局は「虚偽・矛盾申請」に恐ろしく敏感であり、この点はアメリカの移民局並みかそれ以上です。

Q47:代理人として招聘先の企業と折衝・交渉してほしいのですが。
A47:就業系のビザを取得するには、招聘する企業の協力が不可欠なのが通常です。ところが、入国管理法やビザの問題を理解していないことも多く、しまいには外国人は面倒だと誤解してせっかくの人材を雇用する機会を逃し、日本から外国への「頭脳流出」・「技術流出」を加速させる結果になっていることがあります。このような場合には的確な専門家に依頼すれば本業には何ら支障なく就業可能な外国人を雇用できるのだということを、ビザの法律専門家が説明する必要があります。

Q48:国際結婚をするので、配偶者ビザがほしいのですが。
A48:婚姻をしただけでは当然には配偶者ビザは交付されません。招聘する側の日本人側については、招聘するうえでの適格性の要件があります。また招聘する側が日本人ではなく、永住者の場合は別のビザになります。審査に要する期間は、申請人の身分事情や経済事情の説明の仕方と申請書類の出来不出来にも左右されます。当事務所の特急申請プログラムをご利用いただければ、準備期間込みで通常約3か月から4か月かかるところを、より早く入手することが可能です。
但し、審査所要期間はご事情によって異なります。どのくらいかかるかの目安を知るためには当事務所のビザ分析プログラムをご利用ください。

Q49:配偶者以外の外国人側の親族を呼びたいのですが。
A49:この点はアメリカビザとは大きく異なるので、注意が必要です。つまり日本ビザではこのような親族の呼び寄せ可能範囲はアメリカビザの場合よりも制限されています。困難なケースが多いですが、人道上の必要性のあるケースもあるので、お早めに専門家にご相談ください。

Q50:永住権を取得しましたが、その後事情が変わって、日本にあまり在留出来なくなっています。この場合、私の永住権はどうなるでしょうか?
A50:アメリカの永住権と同様、日本の永住者の在留資格も放置すれば消滅することがあります。当事務所ではこのように事情変更で海外居住の多くなったかたの永住権維持をサポートしております。


 お気軽にご相談ください。当事務所は、東京商工会議所ビジネス実務法務検定試験3531人中全国1位のプロ中のプロが在籍する本格的な事務所です。お待ちしております。

行政書士・法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士・特殊法務
-あさひ東京総合法務事務所-ビザ・ソリューション
郵便番号194-0035 東京都町田市忠生2-17-1 アブニール忠生ビル201(ビルの2階)
TEL. 042-792-2709(予約制) FAX. 020-4623-4269
Copyright (C) Asahi Tokyo Law Office and its licensors. All Rights Reserved.
このHPは「特定商取引に関する法律」の要件を充たします。IE5以上推奨。

フィリピン,韓国,朝鮮,中国,タイ王国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ブラジル,アメリカ,ロシア,イギリス
The Philippines, South Korea, Korea, China, the Kingdom of Thailand, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Brazil, the United States, U.S., Russia, the United Kingdom, U.K., Britain, England

Copyrights (C) Asahi Tokyo Law Office. All rights reserved.