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アメリカビザについては、当事務所はニューヨークのマンハッタン等にあるビザ専門の移民lawyer事務所と協力的関係にあります。
ネイティブの日本人lawyerの事務所ほか、法学博士、日本人秘書の在籍している事務所もあります。日本語でも相談できます。
会社設立・不動産など移民法以外も手がける事務所も御座います。
また、米国のビザlawyerは通常、アメリカ移民法律家協会(AILA)の会員です。


アメリカビザ豆知識:

 アメリカビザには移民ビザと非移民ビザの区別があります。
これは日本ビザでは身分系のビザと非身分系のビザ、の区別に似ていますが、日本では身分系のビザが直ちに永住権を意味するわけではありません。
 この点、日本人の場合、日米で査証免除取極めがあるため、観光・短期「商用」の目的でしたら基本的にビザは必要ありません(90日間)。
しかし、「就業(就労)」目的等で入国しようとするときは、ビザ(査証)が必要になります。この辺りは日本ビザとほぼ同様といえます。ただ、「商用」や「就業」の解釈は当然違います。
ビザ免除の範囲内か否かは微妙な場合があり、事前に十分確認が必要です。
 アメリカは移民国家であり、歴史的に膨大な移民を受け入れてきましたが、近年ではかなり制限的・防御的になっています。ただ、日本の入国管理法と同様に、アメリカの移民法も流動的なものです。政策的考慮が強く働きます。
とはいえ、「抽選」で永住権を認容するような制度は日本では到底考えられないものであり、移民国家として日本との発想の隔たりは大きいです。
 アメリカ(米国)でも日本でも移民政策を決める判断要素はほぼ同じであり、国外(海外)からの投資の必要性、企業等における優秀な人材の必要性、家族的結合の保護の必要性、社会に与える影響(許容性)、等の事情を比較衡量して判断されることになります。
 非移民ビザの場合、在留期間内に出国するのが原則です。この期限の遵守はアメリカの場合、日本以上に厳しいですから日本人は注意が必要でしょう。
そして、「非移民ビザ」と言っても、その種類は日本ビザ以上に多く、それぞれの活動範囲が決められている点は日本ビザに類似しています。
 他方、移民ビザ(永住権)は「グリーンカード」という名称で有名です。これは、今は緑色ではないですが、昔グリーンだったためにそう言われるようになったものです。
永住権者は自由に働けるというのが特徴の一つです。日本の永住権(権利ではないという見解もありますが便宜上そう呼称します。)もその点は同じです。また、永住権だけでは選挙権はないところも同じであり、選挙権を得るには、「市民権」が必要になります(ちなみに日本では市民権という概念は法令・制度上はありません。憲法等の講学上、時々使われる程度です。)。
 アメリカビザの発給のシステムも日本のものと似ています(もともと日本の制度自体がアメリカの制度を見本にしているとも言われます。)。たとえば、アメリカ本国の移民局にビザのぺティションの認可を求める制度は、日本の「在留資格認定証明書」制度に類似する面があると解されます。
そして、在外公館で査証申請するのも共通です。
 ビザや在留に際して、申請人本人との面接(インタビュー)をどの程度重視するかは、アメリカのほうが大きいです。たとえば、日本では永住申請に際して、「インタビュー」することは原則としてありません。これに対してアメリカでは、少なくとも永住権に関しては入念な面接が原則です。
ただ、それ以外の通常のビザが書面審査が基本なのは共通です。
 さらに、ビザが入国の保証書ではないのも共通点です。アメリカでも日本でもビザがあっても入国できないのはありうることです。アメリカビザでよく聞くのは上陸審査時にアメリカへ永住する意思を示唆したために入国できなくなったという話です。日本でも就労については相当過敏に反応しますが、過敏さではアメリカのほうが上のように思います。
 そしてビザ(の有効期限)と在留資格(の期限)が別なのも日米ほぼ同様です。
 在留資格の変更が可能なのは日米同様で、また在留資格の種類によって変更が困難な場面があるのも同じです。「更新」よりも「変更」のほうが難しいところもそうです。
ただ、同じ「ビザ」という呼称を用いていても多少位置づけは異なります。
 移民行政へのアクセスのし易さはアメリカのほうが進んでいると言えるでしょう。たとえば、郵送での申請やオンライン申請ではアメリカのほうがユーザーにとっては利用し易い環境です。これに対し、日本の入管は「本人出頭」をかなり徹底しており、入管でいつも長蛇の列が形成されています。
 なお、「虚偽申請」に厳しいのはどこの国も同じです。日本の入管法では明文で、「虚偽のものでな」いことを要件にしています。ですから、本当のことを言えば許可されていたはずの事案でも、申請人がビザのことをよく知らないあまり、つい事実に反することを言い、不許可になることがります。そしていったん虚偽申請者になると以後の全ての申請で不利になるわけです。
 ビザ申請での専門家の状況は日米でかなり違います。
たとえば、アメリカのlawyerは日本の法律家・法律士業とは全く制度が違い、異次元の存在です。


翻訳ソフトについて:

 「翻訳ソフト」は誤訳ばかりでそのままでは、ビジネス上は、全く使えないですので、十分ご注意ください。一応の参考程度のものです。当事務所では、代表自らがTOEIC875点ですので、安心です。基本的には、一度専門の翻訳ソフトにかけたうえで、おかしい点は人間が直してゆく、という作業で翻訳してゆきます。それが一番効果的かつ正確だからです。しかし、それには、一定の知識と経験が必要です。
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