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ビザという言葉は色々な意味に使われるようです。しかし、いわゆるクレジットカードのビザ、とは直接関係ありません。もともとは、英語のvisa(ビザ)から来ています。ビザは法律用語としては、査証といいます。しかし、査証という言葉はビザに比べるとあまり一般的ではないようです。
この点、日本の出入国管理制度の特色として、ビザを重視するアメリカ型であると言われることもあります。

このビザについて考えるときは、在外公館や入国管理局の役割を理解する必要があります。
そして、私たち専門家がビザという言葉を用いるときには、常にこのビザという言葉があいまいであり、誤解を招くおそれがあると考えています。

ビザについては相互免除取極め国というものがあります。
このビザ免除については、固定的なものではありません。たとえば、バブル経済のころ、ビザ免除していた特定の国から大量に入国者が増加したため、ビザ免除を停止したこともあります。

ビザは日本に限らず、各国で、問題になります。
そのため、それぞれの国にはビザを扱う専門の法律家が存在します。
お客様の中には、アメリカのビザ専門家ともいえる「移民弁護士」のことをお聞きしたことがあるかたもいらっしゃるかと思います。
それの日本版がわたしたちのようなビザを扱う入国管理局の専門の法律家です。

日本人のかたにはビザのお話を申し上げてもあまりピンとくるかたは少ないようです。
これは日本人の場合、海外旅行などでも、ビザで苦労することはあまりないことや、いくら国際化と申しましても、大半の日本人はビザとは関係のない状況にあるためです。

ですが、アメリカへゆく日本人は多いため、アメリカのビザについては色々と苦労されたかたは多いようです。



しかし、外国人にとっての日本ビザは日本人にとってのアメリカビザと同様です。ビザのトラブルが発生する原因について当事務所は過去のデーターを整理してみました。その結果、次のようなパターンが現れました。

*伝聞盲信ケース*
外国人仲間で流れる噂や知人の実例を信じ、婚姻すれば何とかなる等と考えていた場合です。
:口コミ情報こそ確実と考え、入管法実務の変動に対応していなかった場合です。

*説明能力不足ケース*
日本語が十分でなかったり、付き添いの日本人も入国管理法という法律を知らず、旅行や観光の延長と考えていた場合や、短期商用目的のときに、「商用」と「就労(就業)」の差異を区別しておらず、不法就労目的と判断された場合。
:入国管理の世界では説明義務・証明責任は申請する側にあります。したがって、うまく説明できるか否かに心配があるときは、ビザの専門家に「説明書」の作成を依頼し、これをビザ申請・入国申請時に携行して、審査官に提示するとよいでしょう。これはアメリカビザを扱う米国lawyerも「説明レター」として、よく作る書類です。

*虚偽申請ケース*
本人の知らない間に、本人の過去のデータが入国管理局にてデータベースに入っていたところ、本人がそれと矛盾する申請を行った場合や、不法就労目的と誤解されないよう、「商用」ではなく、観光目的と申請したところ、本格的に調べ上げられ、観光でないことが露見した場合。
:虚偽申請は入国管理法の明文で否定されています。虚偽申請になった場合、以後の全ての申請で不利になります。

*違法性の意識・危機感の欠如ケース*
虚偽申請、密入国、偽造パスポート、オーバーステイ等、本来日本に入国・在留できない状態であるにも関わらず、たまたまばれていないことに気をよくし、危機感が無かった場合。
:入管や警察は事実を探知していても、違反案件の処理の優先順位や、関係者を一網打尽にする等の目的で、摘発を保留にしているだけのこともあります。

*脱税・虚偽所得ケース*
確定申告が自分の好きなように書けることをよいことに、デタラメを書いた場合。
:日本人なら国外追放にはなりませんが、外国人は致命的です。あるいは逆に収入の水増し案件も虚偽申請になります。ちなみに水増しの源泉徴収票等の発行に協力した企業は共謀共同正犯になることがあります。たとえば永住申請の前年だけ極端に多い所得になっていると当然、容疑をかけられます。

*犯罪歴ケース*
犯罪歴があったがごく軽いと考え、言わなくても大丈夫だろうと思って、申告せず、不許可になった場合。
:日本の入管法でもアメリカの移民法と同様に一定以上の犯罪歴があれば入国できません。しかし、その判断には入管法のみならず刑事法の知識も必要です。もし、真実を言えば許可されたはずの場合でも、虚偽の申請をすれば不許可を招きます。

*在留資金仮装ケース*
これまで留学資金を仮装しても問題なく入国できたとの情報を信じ、その通りに預金残高証明書を仮装して不許可になった場合。
:本来ビザの専門家ではない、招聘側の大学や斡旋機関の話をそのまま実行して不許可になったかたがおられます。大学等は手数料や入学金を取ればよいだけです。

*会社任せケース*
今までビザを全て会社に任せていたため、ビザは「会社が発行するものだと考えていた。」かまたは「外国人カードの期限と混同していた。」かまたは「期限を過ぎても1か月以内ならば大目に見てくれると考えていた。」というほどに知識が無かったところ、転職で会社が代わったのに放置してオーバーステイになり、不法就労になった場合。
:これも実際上よくあるケースです。このような事態を防ぐために個人でも永住を取るまではビザ管理は専門家に依頼しておくべきです。



 このようなビザの仕事をするときは、英語は必須です。この多言語対応がビザのうえでは重要です。
英語は事実上、便利な言葉であり、私たちはビザについて、中国や韓国のかたと英語でやりとりすることも多いです。

このビザについては昔から偽造が絶えませんでした。そのため、今のビザはかなり偽造防止を工夫したビザになっています。
ビザ等の偽造について、入国管理局等はよく知っています。ただ、政府が、あまりに厳しくビザ等の審査をするために、本来、正当な入国まで、不許可になることもあります。このようなビザの場合は当事務所にご相談ください。お客様のビザ資格が正当であることを、お客様に代わって、代弁いたします。

さて、ビザと申しましても、その中身は色々です。
お客様一人一人のビザに応じたカウンセリングを行います。
また、当事務所では、ビザ等の申請の依頼をされる前に、当事務所のビザ担当者が、お客様とともに、入国管理局へゆき、ビザの手続きについて、ご案内することをお勧めしております。
当事務所に、ビザ等のご依頼をされるか否かは、そのあとにご検討くださいませ。
お気軽にビザについてお問い合わせください。
当事務所のビザ担当者が懇切丁寧にお応えいたします。
行政書士・法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士・特殊法務
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