当事務所でのカウンセリングの実例をご参考までに下記に掲載致しました。
ここに掲載しているものは基本的に当事務所の「プロボノ(法曹界で公益活動を意味するラテン語)活動」です。
1.
こんにちは。あさひ東京総合法務事務所です。
さて、結論から申しますと、過去の色々な経緯から、フィリピンのかたを短期で日本に呼ぶのは非常に難しくなっています。そのため、少なくとも、今から、「春休み」は困難と考えられます。
のみならず、たとえば、現在のところ、通常、フィリピンのかたとご結婚されるときは、日本人が先にフィリピンへ行きます。というのは、短期ビザが困難だからです。もっとも、例外的に日本国内で済ませられることもあり得ます。宜しければご相談ください。有難う御座いました。
あさひ東京総合法務事務所
2.
はじめまして。あさひ東京総合法務事務所と申します。
では、カウンセリングさせていただきます。
1、そのかたは、日本におられないのですね?
2、とすると、短期ビザで呼ぶことも、法律上は、可能ですが、実際上は、可能性は低いです。しかし、ゼロではないです。
3、あとは、興行ビザなどを取ることです。
4、もう少し、詳しい事情をお聞きする必要が御座います。
あさひ東京総合法務事務所
3.
短期で日本に呼び、すぐにその他の長期の資格に変更する、という手などもあります。
しかし、そもそもそれが可能なら、初めから長期のビザを取れることもあるでしょう。
この辺りは色々言われているところです。
長期ビザの内容も色々です。相手のおかたの状況次第であり、詳しくお聞きする必要があります。
いずれにせよ、計画的に準備が必要です。
なお、当事務所でお手伝いさせていただくときは、料金は、どの程度、当方がお手伝いさせていただくか、によります。
このケースですと、最初のうちは当事務所の役割はおそらく、「側面支援」に限定されるはずです。
場合によってはご相談を何回かするだけで済むかも知れません。
ちなみに、外国人用の、日本入国のビザ申請のご経験はおありでしょうか?
日常生活で、市役所に出すようなものとは全く違います。
また、日本人が海外旅行へ行くときのようなものとも全く違います。
また、アメリカ人が日本へ入るときほど簡単でもないです。
外国人の出身国によっても違うのです。
もう少し詳しい事情をお聞かせください。
あさひ東京総合法務事務所
4.
いずれにせよ、「二重国籍」は基本的に認容されません。
日本人が自ら進んで他国籍を取得すれば、原則として、日本人ではなくなります。
他方、妻が日本人のままならば、その妻の戸籍には記載されます。筆頭者が奥様になります。
あさひ東京総合法務事務所
5.
Dear Dr. *******:
In principle, the following conditions must be satisfied except some cases
(e.g. marriage with Japanese).
A. Having resided in Japan for 10 years or more with NO BREAK.
B. Good conduct.
C. Sufficient assets and abilities to maintain an independent living.
I think it is better for you to apply immediately.
The application for permanent residence in Japan will take a long time, perhaps six months or more.
Very truly yours,
6.
はじめまして。
結論から申しますと、資本金300万円(500万がベスト)ほど、集めて、有限会社か、最近できた新法の株式会社でしょう。合資会社は外国人が加わる以上困難です。多少は集めるしかありません。
次善策として、ひとまず、留学生ビザの彼らは、資格外活動許可を取って、働くことの可能性があります。
あとは彼らは、どこか大きな会社に就職していただいて、就業ビザや職務経験を得るか、留学生ビザの更新のために、マスター、ドクターまで、ゆくことです。
お金がないのでしたら、ひとまず、資本金ゼロの株式会社を作って、日本人メインで、運営してはいかがですか?
それで、実績を作ることが大切です。
あさひ東京総合法務事務所
7.
はじめまして。
さて、結論は、原則的には、そのようなことはないです。
タイのBE2508国籍法第9条前後がこの問題の関係条文です。
また、日本の国籍法も関係があります。
要するに両国の国籍法が関係あります。
ただ、注意していないと本当に日本国籍を喪失するはめになるので、素人判断は避けてください。
かなり危険はあります。意味のわからない書類にサインはしないほうがよいでしょう。
特に法律は改正されるものなので、ほかの国際結婚経験者の経験談もあてにはなりません。
ところで、なぜそんな心配をされたのかをお聞きせねばならないでしょう。何かタイ当局に言われたのならそれも詳しくお聞きせねばなりません。
ではお幸せに。
あさひ東京総合法務事務所
8.
はじめまして。
その条件では困難です。人文国際の要件でも、大卒でもなく、かつ実務経験ゼロとなると、無理です。
なお、短期で来ていただくことはできますが、就労はできません。
あさひ東京総合法務事務所
9.
はじめまして。
入管に行かれたということですが、それはインフォメーションセンターに行かれたのでしょうか?
それとも就労部門の担当審査官に直接聞いたのですか?インフォメは、審査官ではないです。
また、公務員でもないです。また、前の在留資格は何でしたか?「労働ビザ」という名称の資格はないです。
それから、日本での在留資格はビザとは別物です。ビザとはただの在外公館の推薦状に過ぎません。
他の国とは制度が違います。
そして、何の資格に変更してくださいと言われたのですか?おそらく興行でしょう。
興行の基準省令の具体的にどれに該当すると指摘されたのですか?要件を満たすか確認されましたか?
許可の見込みはあると言われましたか?(普通何も言いません。言う義務が無いし、インフォメだと言うこともできません。不許可と分かっていても通常言いません。)。
また、これまで、資格外活動になっていたはずから、色々調べたほうがよいです。
たとえば、人文国際の資格では、興行の活動は認められません。つまり不法就労で、違法であり、退去強制になります。今まで平気だったのは入管は忙しいので、単に露見しなかっただけです。
また、微妙なケースでは担当審査官に念押しして確認しないと、当てにはなりません。
そして、こちらの事情の説明次第で、必要書類は変わります。今まで、何年在留されてましたか?
定住者や永住者との身分関係はありますか?
3年期間だったということはかなり在留経歴があるはずです。それは補強事情になるでしょう。
登記簿をだせないというのはそもそも法人でないということですか?
法人なら当事務所が代わりに代行取得できます。
損益計算書を出せないというのは怪しい会社の証拠と見られます。
事業主側に説明して、出せないときは働けないと言うしかないでしょう。理由書や嘆願書でも工夫が必要です。
ちなみにですが、言われた書類をそのまま集めたところで、許可される保障はまったくありません。
以前もインフォメで言われたとおりにやって不許可になった人がいます(年収1000万近くのIT技術者。在留5年以上。)。不許可になると、90日の出国準備期間になり、帰国が原則になります。再申請は特殊事情がない限り認容されません。しかも、不許可になるのは、期限ギリギリが通常で、かつ、事前に何の説明もないです(行政手続法が適用除外されているため、告知・聴聞なし。)。つまり、いきなり不許可+帰国になります。特に最近、「興行」は風当たりが強いので、要注意です。
そもそも変更申請されるなら、直前まで待つ必要は無かったのです。よくある危険なパターンです。
あさひ東京総合法務事務所
10.
こんにちは。
一般には、先に税関や入管や在英領事館に電話して、交渉しておくことです。
そのうえで、医師の診断書(訳文つき)を得ることになるでしょう。
あさひ東京総合法務事務所
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