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技能ビザの法務Q&A

ここでは技能ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。
‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの技能ビザの一口アドバイス‡
技能ビザは「技術ビザ」と言葉は似ていますが、別々のものです。この対象は典型的には、「中華料理のコックさん」です。申請に際してのポイントは、申請人本人と、雇用主の双方について、適格性があることが必要です。たとえば、申請人については、所定の実務経験を確実に証明できること。雇用者については、経営の安定性等が要求されます。また、在留後も、入管が抜き打ち審査して、期間更新が不許可になる例もあります。このような抜き打ち審査時にたまたま、「単純労働」していただけでも、不許可にされることがあるので、ご注意くださいませ。

技能ビザの法務Q&A

Q1: 技能ビザとは、どのようなものですか?

A1: 技能ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動、のためのビザです。たとえば、料理の技能や、宝石加工の技能等です。また、ペルシャじゅうたんを織るイランの職人さん等も含みます。

Q2: 技能ビザの要件(基準)は何でしょうか?

A2: 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。

1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第九号に掲げる者を除く。)

2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

7.航空機の操縦に係る技能について2500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有するものでなければ機長として操縦を行うことができない同法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ  ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ  国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ  ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

Q3: 「本邦の公私の機関との契約」とはどういう契約をいいますか?

A3: 雇用、委任、委託、嘱託等のことをいいます。不特定の機関ではだめで、特定の機関との契約をいいます。もっとも、複数の機関とのものでもかまいません。但し、一時的契約では足りず、継続的な契約であることが必要です。

Q4: 食品製造会社が、製造担当のコックとして、技能ビザで招聘することは可能でしょうか?

A4: 料理店でなくてもコックを招聘することは可能です。但し、食品工場での単純労働では認容されません。食品工場で働くとしても、あくまで、熟練した技能を使用するものでなければなりません。たとえば、一流ホテル向きの食品や惣菜を製造しているとか、市場の動向から本場の味の導入が必要であるとかの、説得的な招聘の経緯を招聘理由書に詳しく書くことになるでしょう。

Q5: 申請人本人については、実務経験以外にどういった事情があるとよいですか?

A5: たとえば、当該外国における、その技能に関する公的資格があるのでしたら、取得しておくべきですし、またなるべく早い時期に取得しておくべきです。さらに、その国の当該技能について、業界団体があるのであれば、それへの加入時期・期間も評価対象になります。

Q6: 料理店がコックさんを招聘するときのポイントは何でしょうか?

A6: お店自体が、本場の味を提供するような高級料理をメニューにしていることがポイントになります。

Q7: 私は中国で最高の料理人の資格を有していますが、実務経験が足りません。許可されるでしょうか?

A7: 資格だけでは足りず、実務経験が必要です。なお、実務経験の偽造文書等が出回るのは、当局も周知しているところです。

Q8: 私は技能ビザでこれまで、中華料理のコックとして働いてきましたが、独立して、自分のお店を持ちたいと考えています。技能ビザのままで開業できますか?

A8: 入管法上、技能ビザのままでは、開業はできません。ただ、入管法上の可否と商法上の可否は別論です。入管法上の手続きとしては、投資経営ビザ(在留資格)に変更申請することになります。かなりの資本が必要ですから、準備に留意してください。

Q9: 招聘するお店の側は、法人でなくともよいですか?

A9: 法人である必要はなく、個人事業形態でもよいのですが、許可の可能性は下がります。

Q10: どの国のコックさんが有利というのはありますか?

A10: 有利不利というより、経済格差等があったり、偽造文書が頻発するような地域の出身者は厳しくなります。たとえば、同じ中国でもその出身地域によって、入管の対応は異なります。
ただ、統計では、1年当たりの入国者数で、中国や韓国、アメリカが技能ビザの上位にランクされています。他方、イタリアやフランスは意外に少なく、100人程度です。

Q11: 実務的にコック等の招へいで注意すべき点は何でしょうか。

A11: 興行のフライと同じで、飲食店でも飛ばしが見られます。そういうことにならないように注意が必要です。これは、たとえば、一個の店舗で招へい可能なコックの数は制限されますし、そもそも招へいできない店舗もあるからです。
また、実態がコックやウェイターにも関わらず、人国等で申請する事案も見られ、トラブルが多いです。そうした背景もあるため、入管職員はお店を信用しておらず、お店までお客さんを仮装して観察に行く等の種々の調査行います。税務署の税務調査でもお店等まで行きますが、それと似たような様相です。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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