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興行ビザ必要書類一覧表
(在留資格決定の場合で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動を行おうとする場合)
ア 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書。
職歴等の経歴を証する文書及び公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
(ア) 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
(イ) 直近の損益計算書の写し
(ウ) 従業員名簿
ウ 興行を行う施設の概要を明らかにするもの
(ア) 営業許可書の写し
(イ) 施設の図面
(ウ) 施設の写真
(エ) 従業員リスト
(オ) 登記簿謄本
(カ) 損益計算書
(キ) 確定申告書控えの写し
エ 招へい機関が当該興行を請け負っている時は、請負契約書の写し。
オ 次のいずれか一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
(ア) 雇用契約書の写し
(イ) 出演承諾書の写し
(ウ) (ア)(イ)に準ずる文書
カ その他参考となるもの
(ア) 公演日程表
(イ) 公演内容を知らせる広告・チラシ等
移民法律家からの興行ビザ法務の一口アドバイス
興行ビザの対象は、歌手、ダンサー、ミュージシャン、プロスポーツ選手、モデル、映画監督、等です。しかし、興行ビザと聞くと、「逃走」、「オーバーステイ」、そして、日本人と結婚して、「在留特別許可」が連想されることもあります。また、興行の履歴のある外国人女性が就学を希望し、日本語学校を代わりに探したとき、先方の日本語学校から、「どういうところで働いていたのですか?」としつこく聞かれました。それはそういう実態(体)もあるからです。また、だからこそ、入管でも特殊な手続きで審査します。
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