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投資経営ビザ必要書類一覧表
(在留資格決定の場合)
(1)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
(ア) 事業計画書
(イ) 商業・法人登記簿謄本(発行後三か月以内のもの)
(ウ) 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
イ 職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
(ア) 当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
(イ) 常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
(ウ) 案内書
(エ) 雇用保険料納付書控等の写し
ウ 事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
(2)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
ア、イ、ウ、は(1)と同じ。
エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
(ア) 契約書の写し
(イ) 派遣状の写し
(ウ) 異動通知書の写し
(エ) (ア)ないし(ウ)に準ずる文書
(3)本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
ア、イ、ウ、は(1)と同じ。
エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの
(ア) 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
(イ) 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの
オ (2)のエと同じ。
移民法律家からの投資経営ビザ法務の一口アドバイス
投資経営ビザの対象は、必ずしも「経営者」に限りませんので、会社員でもあり得ます。ただ、そういう会社員が、勤務先の会社を辞めて、自分自身の会社を作るときはどうなるでしょうか?何もしなくていいですか?実は、答えはNOです。すぐに実務家にご相談されるほうがよいでしょう。
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