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資格外活動許可と在留資格変更許可

資格外活動許可については「在留資格変更許可」と似ていますが、これも全く別のものです。

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いわば、資格外活動許可は、現在有する在留資格の「おまけ」のようなものであるのに対し、在留資格変更許可は、その在留資格そのものを変えるものです。

「資格外活動許可と在留資格変更許可。」

具体的には、留学生のAさんが学生だったころに、アルバイトでB社で通訳で働くとします。この場合は、資格外活動許可です。そして、Aさんが卒業して、C社でUNIXシステムアドミニストレータとして働くことになったとします。この場合は、技術ビザ(在留資格)への在留資格変更許可です(必要的変更。)。
さらに就職後、Aさんは会社の勤務時間外にホームページを翻訳する「サイドビジネス」をしようとしました。これは「資格外活動許可」です。その後、Aさんは日本人と結婚しました。その場合、日本人配偶者等のビザへの在留資格変更許可が可能です(任意的変更。技術ビザのままでも構いません。)。そして、Aさんは会社を退職して同僚の外国人のDさんと共に会社を作りました。Dさんは投資経営ビザへの変更が必要的な場合がありえます。他方、Aさんは配偶者ビザへ変更済みなのであれば、入管では特に手続きは不要です。なぜなら、配偶者ビザに特段の就労制限は無いからです。
加えてAさんは5年ほど結婚生活を送った後に、離婚しました。この場合、配偶者以外のビザへの必要的変更です。この場面では就業系のビザと身分系の定住者ビザの双方の選択がありえます。
最後にAさんは、10年ほど在留したあと、いちいちビザの更新をするのが面倒になったので、永住許可申請をしました。これは一種の「変更」ですが、特別な手続きで処理されます。
資格外活動についても懲役刑まで規定されていますから、十分注意が必要です。この点、日本人配偶者等や定住者のビザを得ればそのような杞憂は基本的には無くなり、在留上の法的地位が格段に上昇します。
日本では単純労働を受け入れていないのが原則ですが、「例外」的に認容されることは多くあります。たとえば、家族滞在ビザで在留している外国人でも資格外活動許可を得れば、部品工場での流れ作業での組み立てのパートや、スーパーのチェッカー、コンビニでのパート、を行うことも、現在は可能です。なお、もちろん、人文国際の活動にあたるような翻訳等の仕事でも構いません。
但し、あくまで「家族滞在」というビザが基本であることから、就労時間に制限があります。また、たとえば、パートで働いていて勤務成績がよかったために正社員への登用を打診されても、それが「単純労働」、ないし就業系のいずれかの在留資格に規定されている活動(仕事)でないものならば、フルタイムで働くことはできません。
もし、法律を知らないまま何気なく資格外活動をしてしまった場合にはどうすればよいかも、書いておきます。違反の態様にもよりますが、たとえば、家族滞在ビザのかたが近所のコーヒーショップでレジ打ちや皿洗いのパートで働き、ほどなくして違法だという事実に気づいたときは、ビザに詳しい人に相談のうえ、直ちに資格外活動許可を申請することを検討することになります。仕事は即時に休業するほかないです。その際、具体的事情を正確に説明し、真摯な姿勢で臨むのが相当です。説明書や理由書の書き方はビザに詳しい人に聞くのがよいでしょう。
なお、資格外活動許可を得てもいわゆる「風俗」では働けませんので、ご注意ください。摘発されると、帰国が原則になります。実際、風俗関連は積極的に摘発しています。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

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