お問い合わせ
ビザ申請・国籍帰化

留学・就学と日本の教育機関

日本に留学するアジア等の学生はいまだ多いです。もちろん、目的は「勉強」です。そう言わないと、ビザはもらえません。しかし、実際にはどれだけの留学生が「勉強」目的なのでしょうか。もちろん、入管にはそのような統計はないですが、明らかに就労目的なら不許可にしますし、入管審査の全般的な傾向では、厳しくなってきました。

移民法学エッセイ5

5:「留学・就学と日本の教育機関」

最も容易だった時期ほどは容易には留学・就学できなくなってはいます。入管の歴史では中国は、許可率が極度に低下していた時期もありました。ただ、許可された事案の学生の「真の目的」は分かりません。この点、欧米と比べて、日本の入管は、学生に結果的にはかなり自由に働ける権利を与えている点では、非常に自由主義的なのだそうです。但し、個人個人の留学の目的は複数の目的もあるでしょうから、「仮装婚」ならぬ「仮装留学・就学」の割合がどの程度なのかの明確な統計はありません。

1. 留学生・就学生

筆者は、留学ビザを得た学生の「真の目的」を人づてに聞いたことがあります。その留学生は本国では大学院まで出ていました。しかも、その国では超大金持ちに属していました。さすがの入管もその人は許可したようです。しかし、そんな彼でも実は「就労目的」だったとのこと。これが現実で、氷山の一角かもしれません。もちろん、大半の留学生は勉学目的には相違ないです。まじめに勉学に勤しんでいる他の留学生があらぬ疑いをかけられぬよう、また、その名誉のためにも申し上げておきます。
ただ、目的を偽って入国する外国人があとを絶たないわけです。
たとえば、ある特定の国ないし地域からの申請人が、その過去の経緯上、ほとんど目的詐称であった場合、以後、目的詐称であるとの相当強力な「推定」が働き、その結果、目的詐称でない申請人ですら不許可になることがあります。ちなみにアメリカでも事情は同じです。この点、移民先進国アメリカでは、このような目的詐称の不法入国者が多出した結果、「疑わしきは不許可」の原則が確立しています。たとえば、目的を詐称しているとの、いわゆる刑訴レベルでいう合理的疑いを超える確信は不要です。「目的を詐称していそうな・・・」申請人だと認定されれば十分に不許可となります。日本も最近ではそれに近くなってきています。

2. 日本の教育機関

ただ、目的はどうあれ、このような大量の留学生が日本に来てくださるおかげで、相当数の大学や専門学校等の経営が救済されているのが事実でしょう。もし、留学生が一人も来てくればければ、たちまちいくつかの大学等は経営危機になり、倒産し、その結果、地域の職場が減って、地域経済が悪化し、失業率はさらに上昇するでしょう。したがって、留学生や就学生が日本経済にプラスの影響を与えている側面もあるので、大変に有難い存在として、むしろ感謝せねばならないともいえます。
このような事態になったのは「少子化」が原因です。つい、10年くらい前までは「受験戦争」と言われて大学の経営に何不自由はなかったのですが、その一気に少子化が進みました。当時の行政の楽観的予測は外れたということになります。そして、大学の中には極端な留学生集めに走るS田短大のようなところが出てきます。これは急激な少子化に対応しきれなかったゆえの惨劇かもしれません。

3. 日本語学校

日本語学校は、「興行」のプロモーターと比肩するような入管独自の興味深い「招聘業者」とも言えます。設立形態によって、若干の体質の差異があり、学校法人は保守的で融通が利かず、株式会社では、柔軟なプランを提示してくれることが多いと言えるでしょう。
日本語学校への就学(学校によっては留学)は、受け入れ時期が決まっており、例年、1月4月7月10月、の4回です。但し、1月と7月は受け入れが無い学校もあります。そして、それぞれの時期ごとに、入管の申請は数か月前に締め切ります。たとえば、4月生ならば、前年の11月末頃です。ですから、かなり早めに準備が必要です。そして、実際には原則として1期1回しか申し込めません。不許可時には、次に申し込めるのは次期になります。
また、一定の日本語学習歴が必要なことが多く、履歴書ないし理由書が重要なことは他の在留資格と共通すると言えるでしょう。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

関連記事

お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○TBSテレビ・テレビ朝日など

TBS1

TBS2

TBS3

TV_ASAHI1

TV_ASAHI2

最近の記事
おすすめ記事
  1. 【2024年最新】国際結婚手続きとは?完全版: 書類、方法、期間、苗字、国籍、費用など徹底解説!

  2. オーバーステイ時の結婚とは?対処法とビザ申請の重要ポイントを詳しく解説

  3. 【最新版】結婚ビザとは?必要書類・条件・難易度・期間・日本人の配偶者ビザとの違い

  1. 在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

  2. ビザ申請と出入国在留管理局

  3. 国際恋愛の出会いについて

Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士

 

米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。

国際結婚、配偶者ビザ、仮放免、再申請

配偶者ビザ、国際結婚手続の体験談

配偶者ビザのお客様体験談

配偶者ビザと国籍の行政書士あさひ東京 所長

配偶者ビザ代行と国籍帰化
TOP