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定住者ビザ必要書類一覧表
(在留資格決定の場合)
(1)戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
次のいずれの一又は複数の文書で、当該外国人の身分関係を明らかにするもの
ア戸籍謄本又は除籍謄本(両親又は祖父母)
イ婚姻証明書(両親又は祖父母)
ウ出生証明書(両親又は祖父母)
エ死亡証明書(両親又は祖父母)
呼寄せ人が日本人である場合は、住民票の写し、呼寄せ人が外国人である場合には、外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し
*上記以外に、両親の婚姻に係る証明書、祖父母の婚姻に係る証明書、両親の出生に係る証明書、祖父母の出生に係る証明書、認知に係る証明書、養子縁組に係る証明書、公証書等が必要な場合があります。
(2)在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
ア申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人が経費を支弁 することができることを証するもの
(ア)申請人名義の銀行等における預金残高証明書等、我が国において支払い可能な資産を有することを証するもの
(イ)雇用予定書
(ウ)(ア)(イ)に準ずる文書
イ申請人以外のものが申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、 申請人の経費を支弁することができることを証するもの
(ア)住民税又は所得税の納税証明書
(イ)源泉徴収票
(ウ)確定申告書控えの写し
(エ)(ア)ないし(ウ)に準ずる資料
(3)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
移民法律家からの定住ビザの法務一口アドバイス
この定住ビザのポイントは、実際にはどの在留資格にもあてはまらない救済的在留資格の役割があるという点です。たとえば、長年、日本人配偶者として、日本に在留してきたが、離婚することになった場合、たとえどんなに長い間日本に住んでいようとも、その「日本人の配偶者」としての在留資格は失います。従って、原則論的には本国へ帰国せねばならないことになります。しかし、それでは著しく不都合を生じる場合があるので、この定住者の資格が与えられる場合があります。この資格付与の要件には微妙な判断がされることがあります。それまでの在留状況(夫婦関係の実体や期間等)も審査されますので、慎重に申請するものです。
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