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在留特別許可必要書類一覧表
在留特別許可は元々、明確な規定がなく、また、多様なケースを判断するというその性質上、定型化になじみにくいところがあります。そのためもあり、必要書類も他の在留資格に比べると明確にはなっていません。そこで、ここでは、もっとも一般的な、日本人配偶者の在留資格を在留特別許可によって得る場合の書類を掲げます。但し、あくまで、基本的な書類であり、これにとどまるとは限りません。個々のケースによって、疑問点を解明するために書類の追加請求がなされることがあるのはもちろんです。
1 陳述書
2 婚姻を証明する
(1)戸籍謄本(子がいる場合は子の記載のあるもの。)
(2)配偶者(日本人)の住民票
3 生活状況を疎明する
(1)扶養者等の在職証明書
(2)住居の賃貸借契約書の写し(賃貸住宅に居住の場合のみ。持ち家等の場合は不要)
4 その他
(1)スナップ写真
(2)証明用写真
[注]
必要書類は各地方入国管理局によって異なります。書式も各地方入国管理局によって異なります。さらに年度が変わると、書類も書式も変わる場合があります。たとえば、上記のものは、現在の東京入管本局のものとしては、全てではありません。また、書類を言われるがままに揃えただけで許可されるとは限りません。
移民法律家からの在留特別許可の法務一口アドバイス
この在留特別許可のポイントは、配偶者資格を得るのなら、まず、しっかりとした法律婚であることです。また、在留特別許可という「申請」はないです。つまり「申請」という表現は入管では用いないようにしているのです。ですから「申告」とか、「嘆願」、「在留希望」等と称したりします。また、オーバーステイの状態で、入国管理局へ出頭申告しても、「不法滞在」はその後も続きます。そして、許可されるまでは、原則として働くことはできないことに注意する必要があります。
さて、これが権利なのか否かがときどき議論されるようです。ただ、結論から申しますと、「権利」と解されます(無論、許可の請求権ではなく、審査請求権と考えられます。)。というのは、たとえば、法49条以下で権利有りと解することや慣習法などと見ることもできますし、少なくとも、憲法16条に「請願権」が規定されているからです。しかもこれはいわゆる「抽象的権利」ではなく「具体的権利」です。ただ、請願権の場合、「お願いする権利」ですから、強制力がないと言えます。そして、16条には「何人も」と規定されていますから、いわゆる「文言説」を採ろうが採るまいが、外国人にも憲法上の人権として保障されています。このあたりは憲法解釈の問題です。ただ、仮に請願権の行使とみると回答義務が無くなってしまいますから、法49条以下を根拠とすることになりそうです。
※より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2006Nov14
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