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研修ビザ必要書類一覧表
(在留資格決定の場合)
(1)研修内容等を明らかにする資料
(ア)研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
(イ)招聘理由書
(ウ)研修実施予定表
(エ)研修生処遇概要書
(オ)研修生に対する保険補償措置証明書(実務研修を行う場合)
(2)帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
次のいずれかの文書で、帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを記載したもの
ア 派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書
イ 派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修生派遣状
(3)職歴を証する文書
申請人の履歴書
(4)研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
研修を指導する者の履歴書
(5)派遣機関の概要を明らかにする資料
ア 案内書
イ 登記簿謄本(申請前5年以内にその受入れ機関に係る申請において当該書類が提出されている場合は不要です。)
ウ 実務研修を含む場合は、ア及びイに加えて次のいずれかの文書
(ア)派遣機関が受入れ機関の合弁企業又は現地法人である場合は、合弁企業又は現地法人の設立に関する公的機関の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記された財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し(その受入れ機関に係る以前の申請において当該写しが提出されている場合は不要です。)
(イ)派遣機関と受入れ機関との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券(航空貨物運送状を含む。)の写し(申請前5年以内にその受入れ機関に係る申請において当該写しが提出されている場合は不要です。)
(6)受入れ機関の概要及び職員数を明らかにする資料
ア 受入れ機関の商業・法人登記簿謄本(申請前5年以内に当該書類が提出されている場合は不要です。)
イ 受入れ機関概要書(申請前1年以内に当該書類が提出されている場合は不要です。)
ウ 案内書
エ 研修生の国籍、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿
※ 他に、受入れている研修生又は技能実習生がいる場合は、それらの名簿も別に作成することになります。)
移民法律家からの研修ビザの法務一口アドバイス
上記は地方局の具体的な場面において差異が生じることはありますし、基本的には「必要条件」であって、「十分条件」では無いことに留意が必要です(入管の場合、上記のもので足りるとは限らない。)。
また、研修の在留資格も非常に「繊細」なものです。たとえば、申請人が以前、日本で就労系の在留資格を有して、就労していたとします。そこへその会社を辞め、いったん国籍国へ帰国したとします。ところが、その際、在留資格と再入国許可を残存させたままにして、その後、短期滞在の上陸目的で上陸申請した際、その再入国許可で再入国してしまったとします。さて、この人の研修の認定を交付するのが相当でしょうか。答えは否です。不交付にするのが筋で、実際、現場ではそういう扱いです。なぜ、そうなのか、分かりますでしょうか。法は、適法性と妥当性を区別しますが、ここでは妥当性が問題だと解され、入管では、以前の在留の妥当性が、以後の在留の許否に影響するわけです。つまり「不当な在留」が以後の在留に影響するのです。「不当在留」とは興味深い言葉です。不法在留ないし不法滞在ならぬ、「不当在留」、「不当滞在」の問題、コンプライアンスの重要性が分かるというものです。類似の事例を挙げれば、研修先から逃走した場合、たとえ不法滞在ではなくとも、以後の在留に影響します(たとえば、日本人と婚姻した場合の日配の認定の拒否事由になり得る。)。
この設例のような「妥当性」が問題になる場面は、これに限らず、多々あるところですが、インターネット上の一般の方が書いた情報を見ると、適法性の問題と妥当性の問題が混同されている場合が多く、注意が必要です。
なお、上記の就労の再入国の事例では、実際には空港の入管の支局の現場の扱いとの絡みがあって、常に必ず認定を不交付にするのが相当とまでは言えないことにも留意が必要でしょう。
2006Mar06
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