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技術ビザ必要書類一覧表
(在留資格決定の場合)
(1)招へい機関の概要を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
ウ 案内書
*公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません。
(2)卒業証明書または活動にかかる科目を専攻した機関にかかる証明書および職歴を証する文書
ア 卒業証明書又は卒業証明書の写し
イ 申請人の履歴書
ウ 次のいずれかのもの
(ア) 従事しようとする業務に必要な技術又は知識にかかる科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
(イ)在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術または知識にかかる科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、で活動の内容、期間、地位および報酬を証するもの
ア 招へい機関との雇用契約書の写し
イ 招へい機関からの辞令の写し
ウ 招へい機関からの採用通知書の写し
エ アないしウに準ずる文書
移民法律家からの技術ビザ法務の一口アドバイス
技術ビザも「大卒」が原則です。ただ、大卒でなくても、優秀な技術者はたくさんいます。そこで、実務経験があればよいことになっています。ただ、これは基本的には従来、10年必要とされてきたのです。しかし、変動の激しいIT業界で、本当に10年も必要かは、立法論としては問題です。この点、実務的にはきっちり10年要求されるのが基本です。過去に私が扱った例ですが、年収1000万近いIT技術者が不許可になったことがありましたから、高収入の人でも不許可になることはあります。
それから、最近は資格試験を活用していますが、IT技術者はこの種の試験を嫌う傾向があるようです。しかし、外国人の場合、たとえ、嫌でも受験するべきでしょう。
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