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留学ビザ必要書類一覧表
(在留資格決定の場合)
(1) 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等
ア 入学しようとする学部、学科、課程等が記載された入学許可書の写し
イ 研究生の場合はアに加えて、研究内容を、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修届け写し等の文書で、大学の学部等の機関において発行されたもの。
ウ 専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、前記アに加えて、次のabcいずれかの書類が必要となります。
a 日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した六か月以上の日本語の教育を受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
b 日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
c 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、一年以上の教育を受けたことを明らかにする文書
(2) 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(在籍管理の適切な教育機関については、原則として提出不要)
ア 申請人が学費・生活費を支弁する場合
(ア)奨学金の支給証明書
(イ)本人名義の銀行等における預金残高証明書
(ウ)送金証明書
イ 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
(ア)経費支弁者作成の経費支弁書
(イ)経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・経費支弁者に係る預金残高証明書
(ウ)本人と経費支弁者の関係を証する文書
移民法律家からの留学ビザの法務一口アドバイス
よく預金残高証明書を仮装する留学生がいます。昔はそれでも通用したことがあったのです。ところが、近年、留学生の逃走が続き、大学の在籍管理が問われています。そして、この点に関しての入管の審査は非常に厳しくなっていますから、現在ではそのような仮装行為は通用しません。
また、留・就学に限らず、入管全体的に、預金残高証明書を当てにしなくなったようです。
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