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配偶者ビザ必要書類一覧表
(日本人の配偶者等の在留資格決定の場合)
(1)日本人の配偶者である場合
ア 当該日本人との婚姻を証する文書
戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要です。)
イ 当該日本人の住民票の写し
ウ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
(ア)在職証明書等職業を証明するもの
(イ)次のいずれかで、年間の収入及び納税額を証するもの
・住民税又は所得税の納税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
エ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
(2)日本人の特別養子または子である場合
ア 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他親子関係を証する文書
(ア)当該日本人の戸籍謄本
(イ)当該外国人の出生証明書
(ウ)その他親子関係を証する文書
両親の婚姻に係る証明書、認知に係る証明書、養子縁組に係る証明書等
イ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
(ア)在職証明書等職業を証明するもの
(イ)次のいずれかで、年間の収入及び納税額を証するもの
・住民税又は所得税の納税証明書
・源泉徴収票
・ 確定申告書控えの写し
ウ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
移民法律家からの配偶者ビザの法務一口アドバイス
上記はあくまで基本書類です。この配偶者ビザのポイントは、実際には結婚相手の国によって必要になる書類は異なってくることです。一般に、偽装婚の多い国になるほど、書類や手間は増えるとみたほうがよいでしょう。また、日本人配偶者の場合、最低限、婚姻届けの受理証明書が必要ですが、国際結婚の場合、日本人同士のように、婚姻届け「だけ」を区市町村の役所へ持っていっても、基本的には受理されません。一般には外国人側の「婚姻要件具備証」が必要で、これが出ない国だと、法務局への受理照会扱いになり、時間がかかる場合があります。また、先に相手の外国での婚姻を先行させる方法もありますが、それも大変な労力を要します(例、日本人側の具備証につき、法務局-外務省-領事館の3点認証など。)。
※より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2006Nov14
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