お問い合わせ
ビザ申請・国籍帰化

解説コラムの使い方と注意事項等

‡イミグレーション戦略コンサルティングファームの行政書士あさひ東京の解説コラム‡

○この解説コラムの趣旨
(1) この解説コラムは、ビザ・入国管理や国籍・戸籍、というイミグレーション分野の発展と確立をはかる趣旨で作っているものです。
(2) またわかりやすく、かつ、正確なコンテンツの不足している日本のインターネットの現状に鑑み、ITの普及に寄与する意味もあります。
(3) さらに、「プロボノ」(ラテン語で「公益目的」を意味する用語の一種。)で、情報を提供する意義もあります。
(4) 日本でも最近はサイトが増えて来ましたが、専門のコンサルタントが直接ケアしているサイトはまだ少ないようです。専門のコンサルタント以外の方が作成するのは無理があります。

‡解説コラムの使い方‡

○ご覧になる方へのお願い
このサイトは、経済的にお困りの方、企業でご予算が無い方等、有料サービスを利用できない方のために、無料で情報を掲載しておりますが、SNSやブログやホームページ等に、なるべくこのサイトへのリンクを貼るようにして頂けますと、幸いです。弊方はそれをユーザーの皆様の気持ちとしてお受け致します。

イミグレーション戦略コンサルティングファームのコンサルタントが執筆

当解説コラムは日本のイミグレーション戦略コンサルティングファームの分野のコンサルタントが執筆したものとしては、日本では数少ないサイトです。行政書士が執筆したものは多くありますが、コンサルタントのものはほとんどありません。一般的な行政書士とコンサルタントの違いは、「単なる代書」と「コンサルタント」の違いだと言えます。両者の違いは「結果を出す力の違い」で現れます。但し、日本の法律では、行政機関への書類作成には行政書士免許が必要です。そのため、イミグレーション戦略コンサルティングファームの弊所では、補助として、行政書士免許も持っております。
この解説コラムのサイトでは「ビザ」を「在留資格」を含む、広義の意味に用いております。
まず、問題となっている方のビザないし在留資格の状況を確認します。次に何のビザを求めるのかを確かめます。それには、Q&A等が参考になります。たとえば、今、日本国内にいるのに、ビザ(在留資格)がないときは、在留特別許可等を検討せねばなりません。
他方、海外に居住されており、これから、日本へ長期で来るときは、一般には在留資格認定証明書を申請しますが、この解説コラムのタイトル(一部の在留資格は省略しています。)のように色々種類がありますから、どの在留資格に該当するかを、その方の状況に当てはめます。そのうえで、必要な基本的証拠資料を確認することになります。
なお、短期で在留するのでしたら、短期ビザを申請しますが、短期ビザというのは観光とか訪問とかに限定されているわけではありません。
また、ささやかなコーヒーブレイクとして、出入国在留管理局(旧入国管理局)(代表として「東京出入国在留管理局(旧入国管理局)・品川」など。)の雰囲気がわかる「写真集」もあります。さらに、関連資料のサンプルを見ることができるページも用意してあります。
そして、エッセイ等のコーナーでは、日々実務に関わる入管・移民分野の専門のイミグレーションコンサルタントの視点で、イミグレーション戦略コンサルティングの視座も交えて、入国管理等の描写を行っています。そして、参考までに判例・先例も適宜紹介しています(但し、入管は基本的に先例は非公開です。)。
なお、「ビザの基礎知識」ではビザや入国管理関連のテクノロジーや技術的なポイント解説を行っています。
さらに、「ビザ」とは少し違いますが、国際結婚手続き関連の情報も載せています。国際結婚手続きというのは、日本人配偶者等のビザを取得するには、避けては通れない前提の手続きになります。しかし、その手続きは煩雑であり、婚姻手続き+認定証明+ビザ申請と合せると、とても片手間ではできませんが、このサイトではその参考知識を掲載しています。
なお、国際結婚の手続きを進めるに際しては、婚姻の当事者は、イミグレーション戦略コンサルティングの分野では、どこの国へ行っても、イミグレーション当局からは常に「偽装結婚」の疑いをかけられている、という意識を持っておくとよいでしょう。であればこそ、たいていの国(日本も含む)では、スパウズビザ(配偶者ビザ)の申請では、あれこれと情報プライバシーのかけらもないようなことまで、調べるのです。
また、「帰化」については、これもビザとは違いますが、日本国籍を取得する、という意味で、いわば究極の「ビザ」とも言えますので、随所で言及しております。


‡ネットの情報や記事一般について‡

帰化についてはネット上では、「必ず無国籍になる」、「必ず国籍を失う」等の風評が流れたこともあります。また、仮放免等のトピックで間違った情報を一般の行政書士事務所多数が間違ったまま、「拡散情報」をコピペしてコンテンツを作っていた例もありました。その背景ですが、(1)一般の行政書士事務所が間違っていることを判断できない、(2)ホームページ作成代行業者に作成させた場合に、業者は検索結果のコンテンツをコピペして作成することが多いが、その場合にソース自体が間違っていた、(3)SNSと同じで、それがたまたま拡散したが、拡散した結果、あたかもSNS拡散のように、拡散しているがゆえに、複数サイトで同じように書かれてあるため、「実際の現場経験がないのに記事を書いている」ことから、あたかも正しいかのように見えてしまった、といったことになります。
イミグレーションコンサルティングの分野では、「実際の現場経験」をベースに、体系的理解と、全体像の把握が必要ですので、一般的な街の行政書士その他、他士業では、「代書」はされても、イミグレーションコンサルティングは通常業務としては、行われていないことにも留意が必要です。「代書」とは、間違っていても、不適切でも、不適切かどうかを判断できない、判断しないので、そのまま書いて出す、という意味です。行政書士事務所や司法書士事務所、その他の士業の現実として、現場でそういったことがありますので、ユーザーのお客様側はあくまでも「専門のコンサルタント」かどうかで、ご選択頂く必要がございます。


‡免責告知事項‡

このサイトにて無償にて提供される情報に関しては弊所は、法的責任を負担致しません。また決して特定の行為を要求・推奨、その他一切の作為・不作為を求めるものではありません。さらに内容の保証及び保障はされていません。明示、黙示にかかわらず、その特定目的に対する適合性も含めて、一切保証・保障をするものではありません。通常損害、特別損害、間接損害、派生的損害、その他いかなる損害についても一切、責任を負いません。あくまで自己責任になることにご注意くださいませ。


‡著作権‡

このサイトの内容やデザインは「公正証書」で全体を確定日付で保全しております。著作権法上の適法な引用は、差し支えませんが、必ず、出所を明示し、このサイトのURLのリンクをお貼り下さいませ。また、サイト作成のうえで、参考にしたような場合でも、必ず、URLのリンクを貼って下さいませ。

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

‡記事執筆‡イミグレーション戦略コンサルティングファーム行政書士あさひ東京 代表 古川 峰光

自身が国際結婚し、2万人以上の相談、20年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍のマネジメント、在留資格のプログラム、来日後のライフステージに応じたサポート、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。さらには、国際家族を形作ることに関わるアドバイザリー業務をコラボレーション。行政書士あさひ東京は総合的なインバウンド・イミグレーションの真のコンサルティングサービスとしてご提案致します。

関連記事

お問い合わせINQUIRY

弊所代表行政書士古川峰光のTV取材

○TBSテレビ・テレビ朝日など

TBS1

TBS2

TBS3

TV_ASAHI1

TV_ASAHI2

最近の記事
おすすめ記事
  1. 【2024年最新】国際結婚手続きとは?完全版: 書類、方法、期間、苗字、国籍、費用など徹底解説!

  2. オーバーステイ時の結婚とは?対処法とビザ申請の重要ポイントを詳しく解説

  3. 【最新版】結婚ビザとは?必要書類・条件・難易度・期間・日本人の配偶者ビザとの違い

  1. 在留資格認定証明書と配偶者ビザ等

  2. ビザ申請と出入国在留管理局

  3. 国際恋愛の出会いについて

Certified Legal Specialist

あさひ東京総合法務事務所は、総務省所管の行政書士制度における行政書士であり、法務省が認可した入国管理局への取次制度有資格事務所です。あさひ東京総合法務事務所は、以下の行政機関等に係る法的サービスを提供致します。
Gyoseishoshi Asahi Tokyo are Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office authorized by Ministry of Internal Affairs and Communications and Ministry of Justice. Gyoseishoshi Asahi Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialist Office can perform legal services in government ministries and agencies as follows.


行政書士と総務省

行政書士と法務省

行政書士と外務省

行政書士あさひ東京総合法務事務所

行政書士あさひ東京の対応国

フィリピン,タイ,中国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,モルドバ,ベラルーシ,リトアニア,パキスタン,バングラデシュ,イラン,シリア,スリランカ,ネパール,ミャンマー,韓国,台湾,インド,インドネシア,マレーシア,ベトナム,カンボジア,モンゴル,ブラジル,アメリカ,カナダ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア,スペイン,ポーランド,オーストラリア,チリ,ペルー,ボリビア,メキシコ,コロンビア,ナイジェリア,ウズベキスタン,トルコ,チュニジア等(順不同)(一例であり特定の国に限定はしておりません)

行政書士あさひ東京の対応地域{全国・海外対応・来所不要}

配偶者ビザと国際結婚の行政書士

 

米国・中国等海外在住中の方、東京都内全域・多摩市・青梅市・日野市・東久留米市、神奈川県横浜市・川崎市・海老名市・厚木市・相模原市・茅ヶ崎市、千葉県松戸市・八街市・船橋市・市川市・流山市・八千代市、埼玉県さいたま市・戸田市・川口市・秩父市・新座市・八潮市・習志野市、茨城県古河市・稲敷市・水戸市、栃木県宇都宮市・栃木市、群馬県高崎市・前橋市・伊勢崎市、福島県郡山市、いわき市、宮城県、長野県松本市、新潟県、静岡県、青森県、岩手県、愛知県名古屋市・豊橋市、京都府、奈良県、広島県、北海道札幌市、鹿児島県、その他、日本全国対応。沖縄県那覇市から北海道札幌市までご依頼頂いております。

国際結婚、配偶者ビザ、仮放免、再申請

配偶者ビザ、国際結婚手続の体験談

配偶者ビザのお客様体験談

配偶者ビザと国籍の行政書士あさひ東京 所長

配偶者ビザ代行と国籍帰化
TOP