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アメリカへ行かれるかたのためのアメリカビザ情報コーナー
アメリカビザ情報のベーシックをガイダンスしています。日本の移民法律家の目で、日本ビザと比較している視点は、他にはないものです。
アメリカビザ・日米比較法・各論:B-1・B-2ビザ
B-1ビザ
短期商用のビザです。ただ、「商用」という語は誤認されることがあります。このビザではアメリカで就業することはできません。たとえば米国企業で働くことはできません。では何ができるのかと申しますと、いわゆる「商談」や「市場調査」、売買等の「契約」、等です。
日米は査証免除プログラムがありますから、90日ならば「商用」でも原則として入国できます。ただ、近時は滞在期限の超過について厳しくなっていることからビザを取得して渡米することも検討に値します。
日本ビザでも同じ趣旨のものに「短期滞在」というビザがあります。ただアメリカのようにB-1、B-2という形で区分されてはおらず、商用・観光・親族訪問等が含まれています。
もっとも、実務的には商用か観光か、等で提出書類が違うなど、扱いは違うと言えます。
B-1ビザでの不法就労はアメリカでも問題とされています。
そのため、このような短期ビザでの出入国を繰り返すと就労の疑念を持たれ、入国の審査が厳しくなることがあります。
この点は日本ビザと同様です。
ですから、審査に問題がありそうなときは就業系のビザを申請することになります。
まとめると、要件の難易度とそのビザの効果は以下になります。
「ビザ免除プログラム」<「B-1ビザ」<「就業ビザ」
B-2ビザ
観光ビザのことですが、日本人はこれも90日を超えない限りビザ免除されますから日本人はそれほど利用しません。ただ、ビザ免除(ビザなし)にせよ、ビザありにせよ、未婚の男性ないし女性は比較的厳しく審査されます。
在留の目的が問題になることもありますので、事前に適法性を確認しておく必要があります。
「観光です。」と言いつつ観光目的と矛盾するものが所持品検査等から出てくれば当然問題になります。
アメリカの入国審査官は(も)「誘導尋問」しますので、うかつな答え方をしないことが大切です。
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