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アメリカへ行かれるかたのためのアメリカビザ情報コーナー
アメリカビザ情報のベーシックをガイダンスしています。日本の移民法律家の目で、日本ビザと比較している視点は、他にはないものです。
アメリカビザ・日米比較法・各論:Hビザ(H-1Bビザ)
Hビザ(H-1Bビザ):
H-1Bビザは、就業系の米国ビザの中で最も有名なものの一つです。
会計士・情報処理技術者・建築士・職業法律家等がこれに該当しえます。
日本ビザで言えば、複数のビザに相当するところがあり、この点ではH-1Bビザは包括的だともいえます。たとえば、日本ビザでは、「法律・会計業務」というビザ "Legal/Accounting Services" が特別に用意されており、これには、いわゆる法律関連士業のほぼ全てが含まれていますが、建築士等は入りません(別のカテゴリーです。)。
このビザは大卒が原則になりますが、実務経験で補うことが可能な場合もあります。ただ、実務経験期間の証明はそう簡単ではありません。
他方、新卒者でも取得可能です。この辺りは日本ビザと類似します。
このH-1Bビザに限りませんが、アメリカビザは日本ビザと異なり、「年間発給数」の制限が設けられることがあるのが特徴です。日本の場合には、そういう形の制限はないのです。ですから、年度の途中で発給予定数を越したために以後、ビザは打ち切りになる、というようなことも日本の場合はないことです。
なお、雇用企業が外国企業でもよいのは日米共通です。
そして、"prevailing wage"(相場賃金)という概念が導入されています。要するにあまり安い賃金ではH-1Bビザは出ないのです。
ここは日本ビザでも同じことです。日本の場合、あまりに低賃金での就労を認容すると、それが日本人の労働環境に影響を及ぼすという観点から、「申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」という要件が存在します。
申請から許可にまでかかる期間はアメリカでも、数か月かかります。特に、NYの事件以後はますます遅くなったと、知人のアメリカの移民ロイヤーから聞いています。
そう考えれば日本のイミグレーションがとりわけ遅いとまでは言えないかも知れません。
提出する書類も日米で似通っています。大学の証明書関係や、申請理由書(説明書)のレターを作成・提出する基本的考え方はほぼ同様とみてよいと解されます。
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