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アメリカへ行かれるかたのためのアメリカビザ情報コーナー
アメリカビザ情報のベーシックをガイダンスしています。日本の移民法律家の目で、日本ビザと比較している視点は、他にはないものです。
アメリカビザ・日米比較法・各論:Lビザ(L-1ビザ)
Lビザ(L-1ビザ):
L-1ビザは、日本ビザで言えば、「企業内転勤」ビザが該当します。英語訳も同じ"Intracompany Transferee"です。
日系の多国籍企業で利用することが多いビザです。
なお、「-1」とか「-2」は当該ビザのサブカテゴリーを意味します。
たとえば、LビザではL-2ビザはL-1の家族を意味します。この点は日本ビザとは違うカテゴリーになっています。日本ビザでは「家族滞在」(Dependent)ビザが包括的に各種の就業系ビザのディペンダントを扱う形になっています(家族の範囲は当然違います。)。
L-1ビザは役員や管理職、ないし専門知識の保持者に認容されます。
この範囲と要件は日本の企業内転勤ビザとは異なります。日本のそれは「技術ビザ」と「人文国際ビザ」を足したようなビザですが、アメリカのL-1ビザとは少しずれて重なる円のような関係といえるでしょう。
専門知識の保持者"Specialized Knowledge"とは、たとえば、日本のOA機器でアメリカにはない機能のある商品のメンテナンスをできる技術者とか、同様の日本車のエンジニア等のことをいいます。
他方、日本では専門的だと考えられていても、アメリカでそれをできる技術者がありふれているときは、認められないこともあります。
しかし、ビザ申請の許否は申請の説明資料にもよりけりであり、一度不許可になっても、資料を揃えて再申請することは可能です。この点は日本ビザでも同じことが言えます。
L-1ビザは子会社、関連会社ないし支社について認められます。
たとえば、日本の企業がアメリカに子会社を作る場合は、50%以上の株式を所有することが要件になります。
なお、日本ビザでは投資経営ビザが比較的容易で、投資経営ビザの保持者は多いですが、アメリカの場合、Eビザが困難であるため、L-1の取得が多いようです。
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